« 第6章・成熟した民主主義・自分たちのことは自分たちで決める。そのための話し合いを納得のいくまで続け、主張する84頁・重要な政策決定や行政による意志決定の過程で、一方的に行政が決めてしまうのではなく、住民を計画段階から関与させ、科学技術は社会をどう強調しあうべきか。これについて科学には素人の人たちが、専門家からの情報にもとづいて判断するコンセンサス会議というものがある。デンマーク国会の技術委員会が1,989年から始めたもので、素人シロウト・の委員を選び、協力してくれる専門家を探して会議を組織する。84頁・ | メイン |  ・産前産後休暇制度・・父親休暇制度・98ぺーじ・女性の社会参加や自己決定を阻むさまざまな制度や意識のバリアを撤廃し、子育て支援を強力に推進することが求められる。さらに女性に対する雇用、労働条件、能力活用などの面で差別的な処遇をなくし、女性が働きやすい環境を実現することも、少子化を脱して出生率を高めることにつながるのだと理解すべきであろう。 »

2016年4月20日 (水)

ノーマライゼーションが生まれた国・デンマーク・第7章・社会を変える女性の力・89頁・94頁・政策実行に大きな指導力を発揮する大臣ポストのわりあい(41%)を見ると、デンマークは他の先進諸国の中でもぬきんでている。デンマーク以外の北欧諸国も同じように高い割合を維持しているが、この数字と民主主義の発展の度合いは比例している。94頁・・子育て支援・・育児休業制度・98頁・

引用


第7章・社会を変える女性の力・89頁・


平成28年4月20日 水曜日


高い就業率が介護や保育の社会化に・90頁・

デンマークが福祉先進国、生活大国としての地位を築くことができたのはなぜか。

その背景には、この国の女性に力がある。北欧諸国は女性の社会進出の著しいことで知られているのが、その一つの指標である15歳以上の全人口に占める労働力人口(労働力率)を見るとそれがよくわかる(図表5/1参照)。高い就業率を保つ理由としては、経済発展による労働力の需要が急速に高まり、雇用の機会が急速に拡大したせいもあるが、現実的には共働きしないと高い税金の負担ができないという事情がある。


二つ目にはアメリカほどではないが、まだ離婚率(人口千人で2・54,1,999年)が高く、母子家庭が増えているため、子供を持つ女性が働く場合が多い。従って保育園の数は多い。そして三つ目には、高等教育を受けた女性の就業や社会参加の意欲が高いという指標がある。しかし、女性の社会進出が促進された背景には、1,921年に女性が軍隊や牧師以外のあらゆる職強につく権利が保障されたことが大きい。


デンマークでは多くの女性が社会に進出することによって、働きやすい環境整備はもとより、福祉や医療などの分野でも制度や行政によるサービスの充実がめざましく発展するきっかけとなった。世界的に誇れる高齢者への福祉サービスの充実は、人口の高齢化と言うよりも女性の社会進出の結果だと言った方がよい。多くの女性が働きに出ているので、高齢者のケアは社会全体の責任となった。


これによって24時間いつでも対応してくれるきめ細かな訪問介護、訪問介護のシステムが制度化されてきたのである。90頁・


91頁・平成28年4月20日 水曜日

デンマークで女性が社会に進出するようになったのは、1,960年代以降のこの国の経済発展による労働力不足がきっかけとなり、1,970年代はその傾向が特に際立った。1,960年から1,995年の間に、女性就業人口が61万6,000人から130万5,000人へと、およそ70万人が増加したが、一方、同じ期間にいわゆる専業主婦の数は82万9,000人から29万人へと、およそ54万人激減する。


この現象が高齢者介護サービスや保育施設を必要とする家庭の増大をもたらし、これらのサービスに行政、とくに地方自治体(コムーネ)の責任で取り組む結果となった。91頁・


92頁・平成28年4月20日 水曜日

もちろんデンマークでも以前は高齢者の介護は女性が担っていた。しかし、女性の就業率が65%を超える1,970年代に介護や育児を担いきれなくなって行政によるサービスの拡充が必然となった。そして女性有権者が過半数を占める立場を利用して、公的な介護システムを確立するように政治家に圧力をかけた。それと同時に女性は、男性と同等の立場で職業に就く自由を求めたのである。


女性が男性と同等に働く機会を得ているとはいえ、男女の賃金はからなずしも同等ではない。デンマークでは、同意一の仕事についている場合は平等な賃金が保障されているが、男性は高給を得る仕事についているものが多いので、平均すると年額で120万円ほどの差があるようだ。


一般的に見て女性の賃金はすべての国において男性より低い。雇用形態、就業実態などによる違いが反映していると見られるが、それでも男女の賃金格差、つまり男性の賃金に対する女性の賃金の割合(%)の国際比較では、概して北欧諸国ではそれほど開いていない。ILO(国際労働機関)「労働統計年鑑」(2,002年版)によれば、フィリピン94・3,オーストラリア88・5、エジプト87・8,スウェーデン84・5、デンマーク82・7、と続く。フランス、オランダは八割を切っているし、アメリカは意外と低く、七割に届かない。日本はさらに低く65・3で、男性の六割強の水準である(図表7・2参照)。


高い税金を払っても、その見返りとして介護や保育をはじめ、医療、教育、老後の生活が保障されているので、多くの女性が気兼ねなく社会参加できるわけである。税率を引き下げて、その分介護や保育の量・質とともに削減される事態となれば、女性の社会進出が阻まれ、せっかく築いてきた女性の社会的な地位やリーダーシップが後退し、それが社会全体の大きな損出につながることは容易に想像できる。92頁・


93頁・データの・

94頁・すでに紹介したように大多数のデンマークの納税者が、現在の高い税率を維持しても、行政サービスを低下してほしくないという反応を示したのは、もっともなことである。また、デンマークにおいてヨーロッパ統一通貨ユーロの導入に多くの女性が反対したのは、導入によって税率型の導入国に見合って引き下がられて、現在の高い水準の福祉や医療サービスが維持されなくなるのではないかと危惧したためであったという点もうなずける。94頁・


・政治の舞台にも進出・94頁・

デンマークでは女性の社会進出によって、生産活動に必要な労働力が供給され、経済や社会の発展を促し、GDPを国際的にもトップクラスに押し上げたばかりではない。夫婦共働きによって家計尾所得が増えると同時に国にとっては税収の増となり、社会資本の充実がもたらされた。

もちろん女性の社会的発言力やリーダーシップが発揮され、社会的な場面に限らず、政治の世界にも女性の力が発揮される。図表7・3は、世界の主要国の世辞的領域での女性の占める割合を示したものである。

女性議員の割合(37%)、政策実行に大きな指導力を発揮する大臣ポストのわりあい(41%)を見ると、デンマークは他の先進諸国の中でもぬきんでている。デンマーク以外の北欧諸国も同じように高い割合を維持しているが、この数字と民主主義の発展の度合いは比例している。94頁・


95頁・平成28年4月20日 水曜日

日本は女性の議員数や大臣ポストの数においても他の先進諸国と比較してもかなり低い。深刻化し女性にとっても相当影響ある少子高齢化問題に対して、政治の領域で女性の立場から発言し、行動することが結果的に狭められていることは、日本全体にとって大きな国家的損失と言うべきであろう。

なお、2,003年1月現在のOECD加盟国の女性議員の割合を示すランキングを図表7・3に紹介しているので参照されたい。

デンマークで女性の積極的な政治参加を可能にした素地はかなり古い。19世紀後半頃から女性に地位向上を目指す動きが見られ、1,857年には職業の自由が女性にも与えられる。1,871年には「デンマーク女性協会」が教育を中心として活動を開始している。1,885年に「女性労働者連盟」が結成され、女性も政治活動や労働争議に参加するようになった。1,908年に地方議会への女性の選挙権が認められた、さらに1,915年に憲法改正によって女性や使用人に参政権が与えられた。95頁・


96頁・16/4/20 14時52分

参政権がイギリスで1,918年、アメリカで1,920年、スウェーデンでは1,921年であるので、デンマークはかなり早い時期に女性の政治参加の道を開いたわけである。日本で女性の参政権が与えられたのは敗戦のとし、1,945年でデンマークより30年後である。

1,918年に初めて女性が国会議員に当選し、1,924年には世界(もちろんデンマークでも)最初の女性文部大臣が誕生した。また、1,993年に男女同権省が設置されている。例年デンマークは政党に所属する数に関係なく、全閣僚に占める女性大臣の割合は世界でもトップクラスの国の一つである。28歳という若い女性大臣が出ているが、まだ女性の首相は誕生していない。96頁・


・子育て支援・・育児休業制度・96頁・

デンマークの女性が高い割合で就労している背景には、子育てをしながら仕事を継続できる制度や、働きやすい環境、保育施設の充実などが強力な後押しとなっている。女性が出産後も働き続けるためには、行き届いた子育て支援の制度やサービスが不可欠である。特に共働きが一般的なデンマークでは夫婦が働きながら協力して子育てにかかわれる有給の育児休暇が改正労働市場法(1,994年)によって制度化され、働きながら子育てをする夫婦を支援している。

これによる育児休暇制度を利用できるのは、日割り疾病手当の受給資格がある雇用労働者及び自営業者、日割り失業手当の受給資格のある者、そして生活保護受給者である。九歳未満の子どもを養育する保護者(父親、母親)は、子ども一人につき、それぞれに最高52週間までの育児休業が認められている。96頁・


97頁・16/4/22 5時41分・

しかしこの権利が保障されているのは、(1)一歳未満児の保護者に対する26週間までと、(2)一歳以上八歳までの子どもの保護者に対する13週間で、この場合は雇い主との合意は必要ない。


しかし、それ以上の休暇、(1)の場合だと26週間、(2)の場合だと39週間は雇い主との合意(契約)が必要になる。いずれにせよ、52週、要するに一年間は育児休暇が取得できるわけだが、最近女性の法務大臣が三週間しかとらなかったので、国民からブーイングが出たそうである。制度を推進すべき政府高官の立場でありながら、しかも女性であるのに一年間使える有給の育児制度を有効に使っていない、と言うことであろうか。


育児休業期間中は育児休業手当として、それぞれ受給資格を有する日割り手当の満額が支給されるが、生活保護受給者は金銭扶助の支給額が減額される。また育児休業期間中は、三歳未満児は公立の保育施設は利用できないことになっている。97頁・


98頁・16/4/22 5時51分・

三歳から八歳児の場合は、最高半日まで保育施設を利用できる。自営業者はこの育児休業期間中は事業を中断しなければならない。育児休業期間流、自分で自分の子どものケアをする者には、コムーネは手当とは別に年額3万5,000クローネ(63万円)までの範囲内で補助金を交付できる。98頁・


ここまで

 

ここまで

ここまで

 

 

 


・政治の舞台にも進出・子育て支援・・育児休業制度・産前産後休暇制度・・父親休暇制度・

ノーマライゼーションが生まれた国・デンマーク・平成28年4月16日

2016年3月27日 (日)2016年までのブログページをいれて索引・0:28 2016/04/15

http://amamioosoma.synapse-blog.jp/yosiharu/2016/03/post-af38.html

4/20/2016


2016年4月20日 (水)第6章・成熟した民主主義・第6章・成熟した民主主義・自分たちのことは自分たちで決める。そのための話し合いを納得のいくまで続け、主張する84頁・重要な政策決定や行政による意志決定の過程で、一方的に行政が決めてしまうのではなく、住民を計画段階から関与させ、科学技術は社会をどう強調しあうべきか。これについて科学には素人の人たちが、専門家からの情報にもとづいて判断するコンセンサス会議というものがある。デンマーク国会の技術委員会が1,989年から始めたもので、素人シロウト・の委員を選び、協力してくれる専門家を探して会議を組織する。84頁・http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2016/04/684-10de.html

5:00 2016/04/20


2016年4月19日 (火)ノーマライゼーションが生まれた国・デンマーク・ 第6章・成熟した民主主義・73頁・・自由の尊重・76頁・・責任ある自由・78頁・・同姓の結婚を認める・79頁・・家族のとらえ方・81・平成28年4月19日

http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2016/04/67328419-1766.html

10:19 2016/04/19


2016年4月18日 (月) 点数で評価しない・・国民学校・197頁・200頁・どの学校にも理事会組織があり、学校運営に保護者、生徒も加わり、彼えらの意見が十分に反映されている、と言った点を指摘している。201頁・203頁・一人一人を大切なものとして彼らの個性を尊重し、それぞれの能力や才能をできる限り伸ばす。

http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2016/04/197-dba8.html

8:50 2016/04/18 


2016年4月16日 (土)ノーマライゼーションが生まれた国・デンマーク (MINERVA21世紀福祉ライブラリー) – 2004・2 野村 武夫 (著) 第12章・一人一人を大切にする教育・187頁・6)障害児教育・197

http://amamioosimasanrinha.synapse-blog.jp/takita/2016/04/minerva21-20042-d374.html

10:30 2016/04/16 


ノーマライゼーションが生まれた国・デンマーク (MINERVA21世紀福祉ライブラリー) 単行本  – 2004/2 野村 武夫   (著)  

福祉最先進国として知られるデンマーク。いったいどんな国なのか。なぜ世界一住みやすい国と言われるのか。福祉教育に長年携わってきた著者が、医療、福祉、環境保護、教育と各方面の最新の動向をレポート、今や福祉政策の世界的な基本理念となったノーマライゼーションという思想を生んだ国の素顔に迫る。  

福祉最先進国として知られるデンマークは一体どんな国なのか。医療、福祉、環境保護、教育と各方面の最新の動向をレポート、福祉政策の世界的な基本理念となったノーマライゼーションという思想を生んだ国の素顔に迫る。

単行本: 225ページ出版社: ミネルヴァ書房 (2004/02)発売日: 2004/02

 目次

第1章・デンマークという国・1頁・

農耕に適した国土・少子化を歯止めがかかる・女王のいる国・国土は狭くとも・・近年は工業国として成長・経済大国ではなく・自由、博愛、平等を求めて、協同組合の設立・農村社会の近代化に貢献・

第2章・世界で最も住みやすい国・19頁・

住みやすさの証明・貧富の差が少ない・平和・・福祉を発展させる条件・デンマーク人の暮らし・余暇を楽しむ・・年間六週間の有給休暇・失業しても安心できる・年金制度・

第3章・充実した医療サービス・35頁・

入院患者の九割が治療サービスに満足・家庭医・・悩み事の相談まで対処・患者の自己決定を尊重・自宅で看取る・

第4章・税金は高くても・43頁・

所得税は50%、消費税は25%・政治意識も高い・負担減でサービス低下には否定的・税金の使い道・貯蓄・・生活の質を豊かにするために・税金は国に預ける貯金・

第5章・大胆なエネルギー政策と環境保護・55頁・

原子力発電計画を放棄・再生可能エネルギーへの転換・地球温暖化防止への挑戦・無限の資源、風をエネルギーに・・風力発電・普及を支える風力電気の買い取り義務制度・廃棄物処理にも高い税金・ゴミの六割をリサイクル・環境に優しいホテル・強力な権限を持つ環境保護NGO・環境保護と福祉は同一線上に・

第6章・成熟した民主主義・73頁・

民主主義の歩みと民衆運動・自由の尊重・責任ある自由・同姓の結婚を認める・家族のとらえ方・大切なことは話し合いで・コンセンサス会議・

第7章・社会を変える女性の力・89頁・

高い就業率が介護や保育の社会化に・政治の舞台にも進出・子育て支援・・育児休業制度・産前産後休暇制度・・父親休暇制度・

第8章・世界に広がるノーマライゼーション・105頁・

バンク・ミケルセンのこと・ノーマライゼーションはヒューマニゼーション・障害者福祉制度の基本理念として・ノーマライゼーションとバリアフリー・びわこミレニアム・フレームワーク・障害者、女性の政策決定への参画・障害者差別禁止法の提唱・

第9章・世界的な水準を誇る高齢者福祉・123頁・

高齢者のとらえ方の変化・高齢者福祉の三原則・三原則はどのように生かされているか・一人一人を大切に・新規のプライイェムは建設禁止・住居の形態・高齢者住宅が主流・オッテラップの介護住宅・

第10章・利用者本位の高齢者ケア・143頁・

統合型ケア・統合型高齢者センター・在宅生活を支えるサービス・予防訪問・高齢者委員会・介護専門職の養成・給料を得ながら学べる・医学や看護を重点に学ぶ・・上級社会保険看護士の教育・

第11章・障害者の権利保障と行政の取り組み・161頁・

障害者福祉の原則・障害者の権利保障・在宅生活支援のサービス・・ソノスー自治体の取り組み・労働をとおして生きがいを・・アッセンスの重複障害者ワークショップ・デイセンター・生活支援センター・・コルディング市・レイフさんを訪ねる・・ケア付きマンションの生活・精神障害者に対する援助・ヘルパーを自分で雇う・・「オーフース方式」・

第12章・一人一人を大切にする教育・187頁・

民主主義をはぐくむ・デンマークの教育制度・点数で評価しない・・国民学校・いじめはほとんどない・教育現場の新しい悩み・

第13章・デンマークから何を学ぶか―人間尊重社会への課題・205頁・

・・人間性尊重社会への課題・福祉の発展と民主主義・教育の目標・生活をともにする全人教育・障害者の地域生活支援・福祉はその社会のあり方の反映・

参考文献・215頁・おわりに・219頁・デンマーク略年表・224頁・

4/16/2016 9:06 AM

 

福祉大国の国民性を知る

教科書ですっと習ってきた、福祉大国としての北欧。一方で聞かされてきた、わが国と比べて異常に高額な税金。

死ぬまで安心。だけど税金がとっても高ーい国。・・・そんな国で生活できる?

 

わたしが北欧に対して、なんとなく抱いてきたこのようなよくわからないイメージを、きれいさっぱり払拭してくれた貴重な一冊です。

 

デンマークを歴史・経済・土地・国民性など、さまざまな視点から国際比較することで、福祉大国としての成立条件が明らかにしていきます。

論調は批判にも肯定にもかたよらず、どちらかといえば淡々と事実を紹介していきますので、

デンマーク的なやり方が正しいかそうでないかの判断は、あくまで読者に任せられていると感じました。

 

そういうことで、内容は濃いのですが、けっしておしつけがましくないのも美点です。

 

ただひとつ明らかなことは、デンマークで生きていくためには、高い自己決定を求められるということでしょう。

日本とデンマークにもっとも大きなちがいがあるとすれば、これかもしれません。

8:24 2016/04/16

 

http://www5.synapse.ne.jp/takita/oomae%20kenniti%20%20gyousei.html#jititai

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15:40 2016/04/12

 

引用・自治体をどう変えるか (ちくま新書) [新書]  佐々木 信夫 (著)

自治体をどう変えるか (ちくま新書) [新書]  佐々木 信夫 (著)

財政規律を失った国家の破綻、存在感が薄れる府県、平成の大合併など、わが国はいま明治維新、戦後改革に次ぐ、大改革が求められる「第三の波」に遭遇している。行政活動の三分の二を担う地方は、二〇世紀の集権下で行われてきた他者決定・他者責任の経営から早急に脱皮しなくてはならない。豊富なデータに基づく具体的な提言を行いながら、「官」と「民」の関係を問い直し、分権下の地方自治、新たな自治体経営の方向を示す。

内容(「MARC」データベースより)

 

明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の波」に遭遇している今、地方は他者決定・他者責任の経営から早急に脱皮しなくてはならない。現実を見据えた分析に基づき、「官」と「民」の関係を問い直し、新たな自治体経営の方向を示す。

平成28年2月26日 金曜日

新書: 254ページ出版社: 筑摩書房 (2006/10)発売日: 2006/10

はじめに・9頁・

目次

第1章 変化する行政環境・17頁・

・1・構造改革の潮流・17頁・

・2・国から地方へ・20頁・

・3・官から民へ・23頁・

・4・経済環境の変化・26頁・

・5・労働市場、職業観の変化・29頁・

・6・成長戦略の危なさ・33頁・

・7・新たな「公共」の台頭・37頁・

第2章 地方分権―国と地方の攻防・43頁・

・1・地域格差をどう見る・43頁・

・2・争点化する「地方」のあり方・43頁・

・3・国土の均衡から個性化へ・56頁・

・4・地方再生のアイディア・60頁・

第3章 政策官庁としての自治体・63・

・1・地方分権の意義・63頁・

・2・マニフェストと政治・69頁・

・3・政策官庁をめざす・73頁・

・4・経営改革の実践・77頁・

・5・政策スタイルの転換・83頁・

第4章 自治体の政策活動・87・

・1・政策をつくる意義・87頁・

・2・政策過程とは何か・92頁・

・3・政策を形成する・97頁・

・4・政策を評価する・104頁・

・5・問われる行政責任・108頁・

第5章 議会をどう変えるか・・115頁・

1、議会は政治の中心・115頁・

「自治体の決定者」

「官から民へ」の構造改革は、民間経済を活性化させた一方で、地方に様々な「格差」を生じさせた。今後、日本の政治は強者の論理ではなく、「弱者」の論理に立って組み立てなおす必要がある。とくに生活を守る地方政治の視点はそこに注がれよう。

日本の行政は三分の二が地方自治体によって担われている。これだけの地方の活動量が大きい国はカナダと日本ぐらいだが、その中で特に予算や条例、政策を決める地方議会のあり方が問題となる。なぜなら、地方議会が自治体活動の基本的な意思決定者だからである。

116頁、

現在、都道府県、区市町村を合わせて約45,000人の地方議員がいる。彼らは非常勤の特別職公務員として、地域の世話役から政策決定まで幅広く活動している。議員の数が多い、報酬が高い、条例提案が少ない、住民の意見を聞かないなど様々な批判もあるが、大事なことは自己決定・自己責任を求められる地方政治の中心は議会であるという点だ。

2/13/2014 2:44:10 PM

「脇役から主役へ」

2000年の分権改革で日本の地方議会の権限は飛躍的に拡大した。それまで自治体はあたかも国の下部機関のように、自治体業務の七、八割りを国の機関委任事務の執行に費やしてきた。大臣の地方機関として首長を位置づけ、国の業務を執行委任するという機関委任事務制度が存在したからで、これについて地方議会は審議権も条例制定権も予算の減額修正権も持たなかった。

自治体においては議会は「脇役」の存在に過ぎなかった。

だが、分権改革でこの制度は全廃された。議会は自治体の全ての業務に審議権も条例制定権も持ち、全てが予算審議の対象になった。不必要な仕事はなくすることもできるようし、予算を修正することも可能だ。まさに議会が地方政治の「主役」に躍りだしたのである。

法改正で年四回に限られていた定例会の回数制限もなくなった。年間70日程度しか開かれなかった地方議会を「通年議会」とすることも可能である。これから地方議会をどう変えるのか、地方から日本の政治を変える試金石となる。

117・

2議会に期待される役割・117頁・

「議会とは何か」

地方自治の政治機関は首長と地方議会である。議会には地域住民の意思と利益を代表し、条例、予算、主要な契約などを決定する役割と、それを執行する執行機関を監視する役割がある。さらに地域内の利害を調整し、地域社会をまとめ上げ安定させる役割もある。議会は討論に始まり討論に終わる。議会は「万機公論」に決するところに存在の意義がある。

同時に、議会は民意を鏡のように反映する住民参加の広場でもある。本来、住民にとっての拠り所は、執行機関でなく、議決機関である議会にあると言っても過言ではない。ひろく住民代表として選ばれた多数の議員からなる議会は、地域のニーズ、職層のニーズ、年齢層のニーズ、性別の違いから生じるニーズを幅広く自治体行政に反映できる住民の窓口と言ってよいからである。

118・

しかし、どうも現実は違う。様々なルートを通じて住民との対話を深めているのは首長である。残念ながら議会は、個々の議員はともかく、機関としての議会は組織的に住民との対話を進めている様相はない。制度的に期待されている役割と実際の運営にこれだけ大きなギャップがある機関もめずらしい。その点、地方議会は危機にあると言ってもよい。

「待ったなし議会改革」

議会の位置づけが脇役から主役に変わった。しかし、議会改革の動きは鈍い。確かにこれまで議会も改革努力をしている。だがそれは行革型の議会改革、定数減などの量的改革に止まり、立法機能の強化など議会の質的改革には至っていない。

議会の位置が単なるチェック機関から立法機関へと構造的な変化を遂げているにもかかわらず、それに応える自覚的な改革が行われえいない。多くの議員に役割変化お認識が乏しいからではないか。

これまで地方議会は自治体改革の中で「聖域」に近い存在だった。確かに首長サイドから議会改革を提案すること自体、お門違いであろう。しかし、そのことが議会を聖域化し改革を遅らせたかもしれない。選挙で当選したものは絶対的存在と思っているなら、あまりにも狭量な発想だ。世界の地方議会は若者、女性の登用を含めどんどん変化している。

今後は、選挙年齢を18歳に引き下げるなど、どんどん質を高める改革を進めなければならない、もはや議会も「聖域なき改革」の対象と言わなければならない。

119頁、

「重要さます政治」

地方議会に限らないが、政府の活動は「政治」があって「行政」がある。行政機関の意思を追認するのが政治の役割ではない。先導的に将来ビジョンを示し、規制秩序を変え、主要な公共的決定を行うのが政治の役割であり、そのもとで執行機能を担うのが行政の役割である。決定領域の拡大する地方分権が進むと、地方政治は飛躍的に重要さが増す。

今後、財政状況はますます厳しくなろうし、少子高齢化も進もう。財政破綻や地域の崩壊が現実化するかもしれない。そうならないよう自治体の舵をしっかり取る。そこでの政治的な決断、経済的な判断が自治体の死命を制することになる。

かつて炭鉱で栄えた北海道の夕張市が国の管理下で再建を進める財政再建団体になることを申請した。観光事業の失敗も響き、雪だるま式に借金が増え、一般会計120億円の財政規模に対し外郭団体まで含め600億円を超える負債を抱え、事実上財政破綻した。

毎年出る赤字を短期借入金で糊塗する財政運営に対し、議会はチェック機能すら果たせなかった。予算も決算も執行部提案どおり追認してきた結果がこの始末だ。破綻の責任は議会にもある。議会が機能せず、舵取りを間違うとこうした結果を生む。今後そうした破綻予備軍の自治体は少なくない。改めて決定者である議会のあり方が問われている。

120・

「二元代表性」

日本の地方自治は、首長と議員をともに有権者の直接投票で選ぶ「二元代表制」を制度の根幹にすえている。これは国会議員だけを直接選挙で選び、あとは国会が内閣総理大臣を指名し、内閣総理大臣が執行機関としての内閣を組織する「一元代表制」を採用する国の制度とは、根本的に異なっている。

そもそも二元代表制は、首長に執行機関の役割を、議会に議決機関の役割を期待し、双方の機関が原則独立の関係にある制度(大統領)である。ただ日本の場合、住民が代表を選ぶ過程では大統領制度的な手法を取りながら、自治体の運営過程では議会に首長の不信任議決権を与え、首長に議会解散権を与えるという議院内閣制的な手法を加味している。

しかも住民は、いったん選んだ首長と議員について、有権者の三分の一以上の署名をもって任期途中での解職を請求し、議会の解散を求めるリコール権を持っている。これは地方自治の成熟しているアメリカなどにも見られない極めて独特な制度だ。首長と議会と有権者という三つの機関が、相互に抑制的均衡関係を保てるよう工夫されているのである。

二元代表制は、議会と首長に対し、お互いに住民を代表する政治機関として、民意の反映を競い合う関係を求めている。

121・

しかし現実は、首長優位と言われるように、圧倒的に執行機関が強く、議会は執行機関の提案を追認する形になっている。本来は、そうあってはならない。議会は政治機関として、提案された議案を審議決定するだけでなく、自らが提案者でなければならない。

議会の強みは、民意を鏡のように反映できる点にある。多様な地域、多様な職域から選ばれた議員は、多様な意見を持っている。それを政策に反映できるよう議会に環境グループ、福祉グループ、産業グループといった多様な政策集団をつくり、現場から鋭く問題を提起し解決策をどんどん政策として提案するなら、地方議会の評価は大きく変わろう。

3・行革としての議会改革・121頁・平成28年2月26日

「役割意識の改革」

誤解を恐れずに言うと、首長は政治家ではあるが執行機関(行政)の代表であって、支持決定の中心者とは言えない。議会制民主主義において、自治体における政治機関の中心は政治家集団からなる議会である。

122・

その議会は、第一に政策や予算の決定者、第二に執行機関の監視者、第三に政治争点の提起者であり、制作の提案者である。

「1・政策や予算の決定・・執行機関への監視・・争点定期と政策提案・・」

だが、これまでの議会は執行機関を監視する役割・2・のみが重視され、政策決定者・や争点提起者、政策提案者・の役割は手薄な状況にあった。議会はチェック機関だという見方がこれである。

しかし、これではならない。もっとも、議員自身に聞くとその役割認識は本来の姿からはまだ遠い。慶応大学の政治研究グループが調査した議員(都道府県)の役割認識に関する調査によると、県会議員の仕事は第一位が政策の審議決定であり、第二位が世話役・相談役、第三位が行政監視・批判だという。政策立案については第四位に止まっている。

これが市町村議員になると、図にはないが「世話役・相談役」と「行政監視・批判」の役割が上位を占めるようになる。

この認識の違いはやはり問題であろう。市町村議員とて地域の世話役を中心に活動する時代は終わったのではないか。政策立案や政策審議に多くの時間を割くのが、これから期待される議員の役割である。

123頁、14/2/14 6時29分14秒・

これまでも議会は政策努力を続けている。しかし、その本質は、政治改革としての議会改革ではなく、行政改革としての議会改革に止まっている。議員定数の削減など「量的」な面の改革が中心だった。今後もこうした面での改革努力は必要だが、それが議会改革の本丸ではない。分権化に伴う議会改革の本丸は政治の「質」を高める改革、つまり政治改革としての議会改革である。

「議員定数の問題」

よく議員が多過ぎると言われる。それに応えようと各議会は議員数を削減してきた。これまで市議会は全国ベースで見ると法定定数の25%に当たる6000名を削減している。さらに、平成の大合併で旧町村議員を中心に1万人近い議員の削減が行われている。

124頁、平成26年2月14日・平成28年2月26日 金曜日

 

 

 

 

第6章 急がれる公務員改革・139頁・

・1・公務員問題とは何か・139頁・

・2・公務員改革の動き・142頁・

・3・NPMと公共ビジネスマン・144頁・

・4・人事行政・風土を変える・149頁・

・5・やる気を引き出す改革・153頁・

・6・人材育成の新たな視線・158頁・

第7章 深刻化する財政危機・163・

・1・財政再建待ったなし・163頁・

・2・地方財政の窮乏・166頁・

・3・三位一体改革・169頁・

・4・交付税をどうする・173頁・

・5・補助金をどうする・179頁・

・6・自治体の財政再建・182頁・

・7・財政破綻の回避・184頁・

第8章 市町村の将来―合併後・191・

・1・地域力の発想・191頁・

・2・平成大合併の特徴・195頁・

・3・平成大合併の意義・199頁・

・4・メリット・デメリット論争・201頁・

・5・公共サービスの適正規模・203頁・

・6・これからの合併問題・212頁・

・7・合併後の自治体経営・218頁・

第9章 府県の将来―道州制・221・

・1・なぜ道州制か・221頁・

・2・道州制の提言・226頁・

・3・道州制の導入の課題・231頁・

・4・道州制のゆくえ・234ぺーじ・

終章 国のかたち―分権国家・239・

・1・めざす国家像・239頁・

・2・さらなる分権改革を・246頁・

あとがき・251頁・平成28年2月26日

 

 

自治体は変われるのか地方分権といわれて久しい。市町村合併も進んでいる。公務員改革や三位一体改革も具体的になってきた。

 

しかし、現実の自治体に務める公務員としては、その変化はまったく一般の職員に届いていないというのが実感である。(というかうちの自治体では、という意味だが)

 

この著者が言うような改革を進めていくためには、特に公務員の改革を進める必要がある。うちの自治体でも、職員数はこの数年で何百人という規模で減っている。しかし、仕事は減らない。しかも、業務改革も進まない。中途半端で、無目的な外部委託があるだけ。仕事の質、サービスは低下するばかりだ。組織は相変わらず、縦割り。幹部は上しかみないで仕事をする。果たして、本当に分権の担い手として、私たちは役に立つのか。

5つ星のうち 1.0  著者の意見を言いっぱなし

著者の意見を好き勝手にしゃべっているだけ。飲み屋の親父談義。

5つ星のうち 5.0  自治体は変われるのか, 2009/7/20

レビュー対象商品: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

地方分権といわれて久しい。市町村合併も進んでいる。公務員改革や三位一体改革も具体的になってきた。

しかし、現実の自治体に務める公務員としては、その変化はまったく一般の職員に届いていないというのが実感である。(というかうちの自治体では、という意味だが)

この著者が言うような改革を進めていくためには、特に公務員の改革を進める必要がある。うちの自治体でも、職員数はこの数年で何百人という規模で減っている。しかし、仕事は減らない。しかも、業務改革も進まない。中途半端で、無目的な外部委託があるだけ。仕事の質、サービスは低下するばかりだ。組織は相変わらず、縦割り。幹部は上しかみないで仕事をする。果たして、本当に分権の担い手として、私たちは役に立つのか。そんなことを考えさせる一冊だった。

5つ星のうち 1.0  著者の意見を言いっぱなし, 2013/9/28

レビュー対象商品: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

著者の意見を好き勝手にしゃべっているだけ。飲み屋の親父談義。

5つ星のうち 5.0  新たな自治体、新たな「公」の実現法, 2006/11/1

レビュー対象商品: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

 

地方分権→地方主権のアイデア、事業官庁→政策官庁への提言、新たな「官」と「民」の役割と新たな「公」の実現アイデア、議会改革提案党等の豊富な提言がたくさん。新鮮で、大いに参考となる。それぞれの立場で参考として、改革に向け役割を果たす、ベースとなりうる。

5つ星のうち 5.0  知識が整理された, 2006/11/23

レビュー対象商品: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

 

2000年に地方分権一括法が施行され、さらには地方自治体の合併が進みました。その結果、どうのように自治体は変わったか、変わろうとしたかについて検証し、また将来のあり方を述べた本です。将来の予測に関しても、良い点と注意点、メリットとデメリットという風にしっかりと先を見据えているので理解が進みました。

自治体の財政や政策、行政など地味な分野ですが、新聞などから得ていた断片的な知識がすっきりと整理されました。

14:28 2014/02/13

 

 

 

 

 

新たな「日本のかたち」 脱中央依存と道州制 [新書]佐々木 信夫 (著)

明治以来続く「中央集権体制」はすでに時代に合わず、いろんなところで限界を迎えている。広域圏を内政の拠点に、特色あふれる地域をつくり出す「道州制」への移行こそが急務である。自公政権に戻り「道州制基本法」が成立すれば、国の枠組みを変える取り組みが加速。地方をどう再生し、東京一極集中をどう解消するのか。新しい時代に合うよう規制を緩和し、ムダを省き、住民サービスを向上させる「新たな統治機構」へ刷新する。都庁の経験があり、現在は、大阪市・府特別顧問でもある著者が、道州制の道筋と日本再生について提言する。

 

 

内容(「BOOK」データベースより)

 

道州制移行か、大増税か岐路に立つ日本、あなたはどちらを選ぶ?地方をどう再生し、東京一極集中をどう解消するのか。新しい時代に合うよう規制を緩和し、ムダを省き、住民サービスを向上させる「新たな統治機構」へ刷新する。都庁の経験があり、現在は、大阪市・府特別顧問でもある著者が、道州制の道筋と日本再生について提言。

 

新書: 270ページ出版社: 角川マガジンズ(角川グループパブリッシング) (2013/3/9)

言語: 日本語発売日: 2013/3/9

目次

第1章 なぜ中央集権は限界か

第2章 分権社会は暮らしをよくする

第3章 道州制―そのイメージ

第4章 道州制をめぐる諸論点

第5章 東日本大震災と「東北州」

第6章 東京はどうなる?どう変える?

第7章 大阪をどうする?大阪都構想の行方

第8章 政令都市、地方の将来

終章 道州制をめぐるQ&A

 

自治体をどう変えるか (ちくま新書) [新書]  佐々木 信夫 (著)

 

財政規律を失った国家の破綻、存在感が薄れる府県、平成の大合併など、わが国はいま明治維新、戦後改革に次ぐ、大改革が求められる「第三の波」に遭遇している。行政活動の三分の二を担う地方は、二〇世紀の集権下で行われてきた他者決定・他者責任の経営から早急に脱皮しなくてはならない。豊富なデータに基づく具体的な提言を行いながら、「官」と「民」の関係を問い直し、分権下の地方自治、新たな自治体経営の方向を示す。

 

明治維新、戦後改革に次ぐ「第三の波」に遭遇している今、地方は他者決定・他者責任の経営から早急に脱皮しなくてはならない。現実を見据えた分析に基づき、「官」と「民」の関係を問い直し、新たな自治体経営の方向を示す。

新書: 254ページ出版社: 筑摩書房 (2006/10)発売日: 2006/10

目次

第1章 変化する行政環境

第2章 地方分権―国と地方の攻防

第3章 政策官庁としての自治体

第4章 自治体の政策活動

第5章 議会をどう変えるか

第6章 急がれる公務員改革

第7章 深刻化する財政危機

第8章 市町村の将来―合併後

第9章 府県の将来―道州制

終章 国のかたち―分権国家

自治体は変われるのか

地方分権といわれて久しい。市町村合併も進んでいる。公務員改革や三位一体改革も具体的になってきた。

 

しかし、現実の自治体に務める公務員としては、その変化はまったく一般の職員に届いていないというのが実感である。(というかうちの自治体では、という意味だが)

 

この著者が言うような改革を進めていくためには、特に公務員の改革を進める必要がある。うちの自治体でも、職員数はこの数年で何百人という規模で減っている。しかし、仕事は減らない。しかも、業務改革も進まない。中途半端で、無目的な外部委託があるだけ。仕事の質、サービスは低下するばかりだ。組織は相変わらず、縦割り。幹部は上しかみないで仕事をする。果たして、本当に分権の担い手として、私たちは役に立つのか。

5つ星のうち 1.0  著者の意見を言いっぱなし著者の意見を好き勝手にしゃべっているだけ。飲み屋の親父談義。

0  自治体は変われるのか, 2009/7/20

 

レビュー対象商品: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

 

地方分権といわれて久しい。市町村合併も進んでいる。公務員改革や三位一体改革も具体的になってきた。

 

しかし、現実の自治体に務める公務員としては、その変化はまったく一般の職員に届いていないというのが実感である。(というかうちの自治体では、という意味だが)

 

この著者が言うような改革を進めていくためには、特に公務員の改革を進める必要がある。うちの自治体でも、職員数はこの数年で何百人という規模で減っている。しかし、仕事は減らない。しかも、業務改革も進まない。中途半端で、無目的な外部委託があるだけ。仕事の質、サービスは低下するばかりだ。組織は相変わらず、縦割り。幹部は上しかみないで仕事をする。果たして、本当に分権の担い手として、私たちは役に立つのか。そんなことを考えさせる一冊だった。

5つ星のうち 1.0  著者の意見を言いっぱなし, 2013/9/28

レビュー対象商品: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

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 5つ星のうち 5.0  新たな自治体、新たな「公」の実現法, 2006/11/1

: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

 地方分権→地方主権のアイデア、事業官庁→政策官庁への提言、新たな「官」と「民」の役割と新たな「公」の実現アイデア、議会改革提案党等の豊富な提言がたくさん。新鮮で、大いに参考となる。それぞれの立場で参考として、改革に向け役割を果たす、ベースとなりうる。

5つ星のうち 5.0  知識が整理された, 2006/11/23

レビュー対象商品: 自治体をどう変えるか (ちくま新書) (新書)

2000年に地方分権一括法が施行され、さらには地方自治体の合併が進みました。その結果、どうのように自治体は変わったか、変わろうとしたかについて検証し、また将来のあり方を述べた本です。将来の予測に関しても、良い点と注意点、メリットとデメリットという風にしっかりと先を見据えているので理解が進みました。

自治体の財政や政策、行政など地味な分野ですが、新聞などから得ていた断片的な知識がすっきりと整理されました。

6:20 2014/02/08佐々木 信夫(ささき・のぶお)/中央大学経済学部教授専門分野 政治学  1948年生まれ。早稲田大学大学院政治学研究科修了、法学博士(慶應義塾大学)。東京都庁勤務を経て、89年聖学院大学教授、94年中央大学教授。2000年米カリフォルニア大学(UCLA)客員研究員、2001年から中央大学大学院経済学研究科教授・経済学部教授。専門は行政学、地方自治論。日本学術会議会員(政治学)、大阪市・府特別顧問、国会超党派道州制懇話会有識者委員など兼任。近著に『都知事―権力と都政』(中公新書)、『新たな「日本のかたち」』(角川SSC新書)、『地方議員』(PHP新書)、『大都市行政とガバナンス』(中大出版部)、『日本行政学』『現代地方自治』(学陽書房)など。NHK地域放送文化賞受賞。NHK「視点論点」、東京MXTVニュース、新聞、雑誌の解説ほか、各地の講演多数。 .

6:40 2014/02/08


平成28年2月26日 金曜日龍郷町の皆様・自治体の龍郷議員に大いに活躍して雇用を増やす・・・

1、議会は政治の中心「自治体の決定者」

「官から民へ」の構造改革は、民間経済を活性化させた一方で、地方に様々な「格差」を生じさせた。今後、日本の政治は強者の論理ではなく、「弱者」の論理に立って組み立てなおす必要がある。とくに生活を守る地方政治の視点はそこに注がれよう。

日本の行政は三分の二が地方自治体によって担われている。これだけの地方の活動量が大きい国はカナダと日本ぐらいだが、その中で特に予算や条例、政策を決める地方議会のあり方が問題となる。なぜなら、地方議会が自治体活動の基本的な意思決定者だからである。


116頁、大事なことは自己決定・自己責任を求められる地方政治の中心は議会であるという点だ。「脇役から主役へ」

2000年の分権改革で日本の地方議会の権限は飛躍的に拡大した。それまで自治体はあたかも国の下部機関のように、自治体業務の七、八割りを国の機関委任事務の執行に費やしてきた。大臣の地方機関として首長を位置づけ、国の業務を執行委任するという機関委任事務制度が存在したからで、これについて地方議会は審議権も条例制定権も予算の減額修正権も持たなかった。

自治体においては議会は「脇役」の存在に過ぎなかった。

だが、分権改革でこの制度は全廃された。議会は自治体の全ての業務に審議権も条例制定権も持ち、全てが予算審議の対象になった。不必要な仕事はなくするることもできるようし、予算を修正することも可能だ。まさに議会が地方政治の「主役」に躍りだしたのである。

117・2議会に期待される役割「議会とは何か」

地方自治の政治機関は首長と地方議会である。議会には地域住民の意思と利益を代表し、条例、予算、主要な契約などを決定する役割と、それを執行する執行機関を監視する役割がある。さらに地域内の利害を調整し、地域社会をまとめ上げ安定させる役割もある。議会は討論に始まり討論に終わる。議会は「万機公論」に決するところに存在の意義がある。

同時に、議会は民意を鏡のように反映する住民参加の広場でもある。本来、住民にとっての拠り所は、執行機関でなく、議決機関である議会にあると言っても過言ではない。ひろく住民代表として選ばれた多数の議員からなる議会は、地域のニーズ、職層のニーズ、年齢層のニーズ、性別の違いから生じるニーズを幅広く自治体行政に反映できる住民の窓口と言ってよいからである。

滝田 好治・大勝3113-1・☎69-3195

takita@po.synapse.ne.jp

 

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