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2014年5月17日 (土)

「政党法」制定の必要性について1、活発化する政党論・2017.12.9.

引用・

構想日本の政党解説?


2013年8月30日「政党法」制定の必要性について1、活発化する政党論・・・今日、政党に関する議論が活発化しています。また、政党の民主的運営や活動内容などを規制する「政党法」を制定すべきという提言も、経済同友会やシンクタンク、学識者グループなどから行われています。

この背景には、主に次の三つのことが挙げられます。

第一に、民主党政権の経験から、政党のガバナンス(統治能力)の問題が取り上げられるようになってきたことがあります。民主党政権下では,党の決定事項に従わないグループが常時異議申し立てを行い、最終的に離党して党勢を大きく減退させ、政策決定過程を混乱させたという経過がありました。政権党における「統合性」とは何か、という問題提起がなされているのです。

 第二は、選挙制度の特徴から生じる事情です。現在の衆参の選挙制度は、候補者個人間の競争から「政党間の競争」に重点を置く形で制度設計されており、実体的にも、候補者選びや党公認のプロセス、選挙資金の配分を含め、政党の機能・権限が一段と強まっています。そうした中で、党の決定プロセスに国会議員の資質・能力がどのように生かされるのか、党全体の目標と議員・議員グループの目標が異なる場合にどのような調整が必要か、そして議会での議決の際の党議拘束はどうあるべき、といったような政党と国会議員との関係に関わる問題があらためて問われているのです。

 

第三は、近年の国政選挙では特定の政党が絶対多数を獲得して政権運営を担うことが多く、政党の綱領や政権公約(マニフェスト)が政権の政策決定に絶大な影響を与え、政党が実質的には公的機関の役割を果たしているという現状があります。さらに、政党には国庫から助成金も出ており、法的には任意団体に近い扱いがなされており、このような実態のもとで、政党にも一定の公的規制が必要ではないかという議論が高まっているわけです。

 

以上、三つの背景を挙げましたが、政治学における政党研究が活発化し、政党法制定の動きが出ているのは、皮肉にも民主党の政権の失敗が契機になっているのです。ここで政党のガバナンスの課題を論じ、さらに政党法の制定を含めて、政党を中心にした議会制民主主義の運営システムをより高度化させていけば、民主党にとっても党内改革を大胆に進めることができ、将来における政権復帰の可能性も出てくるものと考えます。

2、民主党のガバナンスの問題

 

 民主党政権が失敗した要因の一つが、政党ガバナンスの問題であったことは、様々な検証から明らかにされています。具体的には、次のようなことが指摘されています。

①結党過程から議員間のイデオロギーの多様性(保守主義、新自由主義、社民リベラル主義、市民主義、平和主義など)が存在し、本格的な党綱領もできなく、ともすれば組織の遠心力が働く性格について、これを克服する体制がとれなかったこと。

 

②小選挙区制度で再選をめざす議員個人の考えと、民主党の方針・政策に乖離が生じた場合(消費税やTPPなど)、それを調整する仕組みや強力なリーダーシップ、派閥による議員の統制、あるいは党内の暗黙のルールなどがなかったこと。

 

③党のマニフェスト策定プロセスの問題に見られたように、党内の意見集約のやり方、党議拘束を含め決定された事項に従うルールなど、基本的な組織運営のノウハウ・ルールが整備されていなかったこと。

 

④野党時代を含め、人事権の行使を含めた官僚組織の活用の仕方の問題、マニフェストの財源問題で見られたように基本的な政策情報の収集能力の問題など、内外の組織を動かす経験が不足していたこと。

 

⑤与党時代は、党代表=総理大臣のもとで、内閣支持率や政党支持率の低下を一つの契機として代表を交代させるパターンが続き、強力なトップリーダーを育てていくシステムがなかったこと。

以上に挙げた民主党における党内ガバナンスの未熟さや未整備が、党勢と政権維持能力の減退を招き、3年余で政権を失うことになりました。とくに、政権下における政策(マニフェスト)の変更、あるいはマニフェストが確実に実行されないことは、マスコミや野党の最大の攻撃目標になったわけですが、政権政党にとって最も重要な文書であるマニフェストの変更に関する規定がなかったことは致命傷となりました。増税という国論を二分する政策課題に関し、民主党内部に党分裂さえも辞さないグループが存在したとは言え、党内ガバナンスが機能していれば、党分裂は避けられたかも知れません。

3、政党の法的な位置づけ

我が国の政党活動に関わる法律は、テーマ毎にばらばらに制定されています。

具体的には、「政党助成法」「政治資金規正法」「公職選挙法」「政党交付金を受ける政党に関する法人格付与に関する法律」の四つで、政党運営全般について定めた法律はありません。

敢えて、政党について目的などを規定しているのは、四つ目の「法人格付与法」です。その第一条は、「議会制民主政治における政党等の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」としています。

この法律は、政党が政党交付金を受けるためには、法人格を取得しなければならないことを規定しているのですが、基本的には、一定の要件を満たせば政党を社団や財団などの「公益法人」と擬制して、助成金支給の根拠を持たせたというだけのものです。

一方、親の法律である「政党助成法」は、「議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこと」としているだけですが、その助成金は、国民一人あたり年間250円の負担となっていること、あるいは政党が日本の政治の進路に直接影響を与えている現状を考えれば、意思決定プロセス、機関運営、綱領・マニフェスト決定方法、選挙に関する候補者選定、事業計画、予算管理など、一般の公益法人と同様の基本事項について一定の基準を定めるべきだと考えます。

4、歴史的経験から制定されたドイツの「政党法」

 

欧米諸国や韓国では、政党のガバナンスを意識した政党法が制定されていますが、もっとも整備されているのはドイツです。ドイツは、ファシズムを生み出した過去の歴史から、政治の展開における政党の持つ役割と問題点を学び、戦後、民主的な政党運営が行われるよう、政党を明確に位置づけ、その健全な発展を目指すための「政党法」を1967年に制定しました。

 

なお、1949年に制定された「ドイツ連邦共和国基本法」でも、第21条で「政党」の位置づけがなされています。この条項はナチスの台頭を許したワイマール体制の反省から政党禁止要件を主として規定したものですが、一方で、次のように政党の目的・機能、活動規制の基準なども明記しています。

第21条 [政党]

(1) 政党は、国民の政治的意思形成に協力する。その設立は自由である。政党の内部秩序は、民主主義の諸原則に適合していなければならない。政党は、その資金の出所および使途について、ならびにその財産について、公的に報告しなければならない。

(2) 政党で、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去し、または、ドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを目指すものは、違憲である。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。

「ドイツ政党法」は、この「基本法」の条文をベースに、政党について次のように、より具体的に規定しています。

第1条[ 政党の憲法上の地位および任務]

(1) 政党は、自由にして民主的な基本秩序の憲法上不可欠な構成要素である。政党は、国民の政治的意思形成への自由で継続的な参加をもって、基本法により政党に課せられ、基本法により保障された公的使命を遂行するものとする。

 

(2) 政党は、特に、世論の形成に影響を及ぼし、政治教育を振興し、かつ、深化させ、市民の政治的活動への積極的参加を推進し、公的責任を担う有能な市民を育成し、候補者の推薦を通じて連邦、州および市町村の選挙に参加し、議会及び政府における政治的発展に影響を及ぼし、その努力によって策定した政治的目標を国家的意志形成の過程に導入し、国民と国家機関との間の不断で活力のある結合の為に意を用いることにより、公的生活のあらゆる領域における国民の政治的意思形成に協力するものとする。

 

(3) 政党は、その目標を政治的綱領において規定するものとする。

 

(4) 政党は、基本法および本法によって自らに義務づけられた任務に関して、その手段を排他的に行使するものとする。

このように、ドイツ政党法は、政党など政治結社は議会制民主主義のもとではある種危険なものであるが、国として政党の民主的な運営について基準を設け一定の規制をしていけば国民的な意思決定においてプラスになるものである、という認識に立っています。そして、実際にドイツでは、キリスト教民主同盟(CDU)と社会民主党(SPD)の二大政党が少数政党などとの連立を組みながら政権交代を繰り返し、政権政党としての役割・機能を十分に果たしてきたわけです。

5、政党法制定の主張とその特徴

近年の我が国の政党政治の諸経験を踏まえ、政党法制定を求める動きが活発化していますが、いくつかの提言から、政党のガバナンス、運営のあり方について考えてみます。

(1)経済同友会の提言

政党法の制定を求める提言活動で最も先頭を走っているのは、経済団体の「経済同友会」です。なぜ、この種の提言が政治そのものの世界からではなく、財界から出されてきたのかという疑問もありますが、基本的には、経済同友会は民主党政権の経験から、政党政治における「政党力」の底上げによって、国会運営の停滞や政府の政策決定・政策遂行の機能不全を防げるのではないか、という純粋な政治的心情にもとづいて提言をしているものと思います。

この「政党力」に関しては、その要件として次の五つを掲げています。

 ●確立した政治理念・政治ビジョンと明確な国の将来ビションの形成力

 ●客観的かつ謙虚に民意を吸収する能力

●全体最適かつ時間軸をも考慮した政策選択能力

●社会の課題の発掘能力と実行力

●党としての統率力と団結力

経済同友会の提言は、この政党力の底上げをはかるために、主として政党法に規定する事項を9項目提示しています。

①党綱領の制定と公開

綱領の策定・改定は、党の最高議決機関(大会など)で議決するという手続きの必要性を明記する。 

②支部設置数の制限

自民党の党支部は7259支部(2013.1.1現在、民主党は569支部)にも及び、企業・団体献金の受け皿となっている。政治資金規正法の本来の趣旨は献金禁止となっており、この趣旨から支部数に上限を設けるべき。

③マニフェストに盛り込むべき事項、策定手順の規定・公開

マニフェストは有権者が容易に比較でき、また実現可能性が求められることから、形式、盛り込むべき事項をある程度、統一化・標準化すべき。

④政権獲得後のマニフェスト修正に必要な手続き

世の中の変化によりマニフェストの修正もあり得るので、修正の度合いに応じた手続きを予め定めておくことが必要。 

⑤代表選挙のあり方、与党党首の任期

党毎に代表選挙のやり方が違っており、投票資格、党員票のポイントなどは一定程度、統一化する必要がある。また、外国人党員の投票を禁止すべき。代表の任期は、常識的に考えれば、衆議院議員と同様に「4年」とすべき。

⑥政党助成金の支給対象・管理のあり方、使途の公開

政党助成金は政策立案のための経費に限定するなど使途制限をかける。但し、落選者への「雇用責任」として、落選中の候補者に生活費を支給できるようにする。

⑦連立協議のあり方

連立政権が一般的になっていることから、連立マニフェストの策定を義務づける。

⑧候補者選定・比例代表名簿の順位付け過程の透明化

どの政党においても、候補者選定・公認や比例名簿の順位付けのプロセスは明解に公表されておらず、一定の公的なルールを課して透明化すべき。また、候補者選定における予備選挙、公募制、世襲議員の同一選挙区での立候補 制限なども規定する。

⑨倫理規定

各党とも、反党的行為に対する除籍・除名処分が行われているが、疑義が残っているような案件については、政党共通に説明義務、意義申し立ての機会の保証などをルール化すべき。また党議拘束に従わなかった場合の処分については、懲戒の権限・責任の明確化、決定プロセスの透明化、異議申し立て手続きの保障などを法制化する。

(2)「構想日本」の提言 

一方、政策シンクタンクの「構想日本」は、議院内閣制における内閣機能の強化、政党の政策立案能力の強化の視点から、政党法の制定の提言を行っています。

以下、「経済同友会」と重複しない部分を中心に、主な項目を掲げます。

①マニフェストは各党共通の「公約フォーマット」で作成する。

②与党はマニフェストの進捗度を半年毎に発表する。

③マニフェスト策定に必要な官庁の情報は国会の秘密会を利用して与党と一定規模以上の野党に開示する。野党には、国会調査局の利用を優先させる。

④政党助成金の目的の半分は政党の政策立案援助にあり、その配分は議員数による単純比例ではなく、半分は均等配分する。

⑤内閣と与党の二重権力構造を解消し内閣機能を高めるために、与党幹部の入閣を義務づける。また与党の政策検討機関の責任者(部会長)は対応する省庁の副大臣を兼務する。

⑥与党の一般議員と官僚との接触を制限する。

⑦党首・幹部・監査委員会などの重要機関の設置を義務づけ、その役割と責任を党則で規定する。

⑧党支部は、行政単位毎に一つに制限し、また国会議員と支部長の兼務を禁止し、国・地方の議員による支部の私物化を排除する。

⑨政党は党員のみならず、有権者に対しても大きな政治責任を負っていることから、政党に年一回の「有権者総会」の開催、ならびに地域では定期的な報告会の開催を義務づけ、活動状況と資金の収支を有権者に開示させる。

以上、「政党法」制定に関する経済同友会と構想日本の提言を紹介しましたが、これらの内容で構成される「政党法」や関連法をもって、一挙に政党力が強まり、議会制民主主義のもとで政党政治が機能的に運営されることにはならないでしょう。しかし、民主党政権の下で明白になった政党のガバナンスのあり方が大きく問われている今日、他に有効な施策がない中で、各方面から提言されている政党法制定要求を政界としてもきちんと受け止め、政党の改革に真摯に取り組んでいくことが重要だと考えます。

5:59 2014/05/17

 

 

 

 

ドイツの政党

ドイツの政党(ドイツのせいとう)では、中央ヨーロッパに位置するドイツ連邦共和国における政党制について取り上げる。

2 主な政党 2.1 連邦議会に議席を有している政党

2.2 州議会にのみ議席を有している主な政党

2.3 その他

3 沿革 3.1 第二次世界大戦後

4 政党法制

ドイツ連邦共和国基本法の第21条で「政党は、国民の政治的意思形成に協力する[1]」として法的地位が与えられており、政党設立の自由が明記されているが、政党の内部秩序は「民主主義の諸原則に適合していなければならない[1]」と明記されている。もしその政党の目的や党員の行動が自由民主主義の秩序を侵害或いは破壊するものであったり、ドイツ連邦共和国の存立を揺るがすものであった場合、連邦憲法裁判所の審査によって違憲の判断が下される(戦う民主主義)。

主な政党[編集]連邦議会に議席を有している政党[編集]色は各党のシンボルカラー。

■ドイツキリスト教民主同盟 (CDU) - 社会民主党と並ぶドイツの二大政党。中道右派の保守主義、キリスト教民主主義政党。2005年から政権与党。ワイマール共和国時代におけるカトリック政党である中央党の流れを汲む。

■ドイツ社会民主党 (SPD) - 中道左派、社会民主主義政党。19世紀からの伝統を持つ二大政党の一角。

■バイエルン・キリスト教社会同盟 (CSU) - バイエルン州の保守政党、地域政党。CDUとは統一会派を組んで活動している。なおCDUはバイエルンでは活動していない。ワイマール共和国時代におけるバイエルンの地域政党であるバイエルン人民党の流れを汲む。

■同盟90/緑の党 (B90/Grünen) - 環境主義政党緑の党と旧東ドイツの民主化運動家政党同盟90が合併して成立。1998年から2005年までSPDと連立政権(赤緑連合)を組んでいた。

■左翼党 (Die Linke) - かつての東ドイツの支配政党ドイツ社会主義統一党の後身である民主社会党(PDS)が「左翼党-民主社会党」へ改称のうえ、離党した SPD 左派と2005年に政党連合「左翼党」を結成し、さらに2007年には政党連合を統一政党へと発展させ左翼党となった。

州議会にのみ議席を有している主な政党[編集]

■自由民主党 (FDP) - 自由主義を掲げる中道政党。1949年以来長らく連邦議会のキャスティングボートを握る存在として、CDU/CSUないしはSPDと連立を組んで政権に参加し、2009年からCDU/CSUとの政権与党であった。しかし、2013年の連邦議会選挙で惨敗し、連邦議会の全議席を失った。

ドイツ国家民主党(NPD) 極右・白人至上主義政党

ドイツ海賊党 インターネット上の自由を掲げる。2011年のベルリン州議会選挙で初めて議席を獲得。

民主人民党 バーデン=ヴュルテンベルク州における自由民主党の支部に相当する地域政党。

南シュレースヴィヒ選挙人同盟 シュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のデンマーク系住民の利益を代表する地域政党。

その他[編集]

ドイツのための選択肢(AfD) - 2013年に結成された、ドイツのユーロ圏離脱を掲げる右派政党。2013年の連邦議会選挙では議席を獲得しなかったものの、得票率4.7%と議席獲得に必要な5%に近い票を得ている。

沿革[編集]

[icon] この節の加筆が望まれています。

第二次世界大戦後[編集]

戦後の西ドイツ~統一ドイツの政党制は、戦前とは逆に少数政党の乱立防止と議会政治の安定を図るために導入された議席阻止条項(5%三議席条項[2][3])の効果もあり、中道右派のキリスト教民主同盟(CDU)とキリスト教社会同盟(CSU)[4]、中道左派の社会民主党(SPD)の二大勢力と中道の自由民主党(FDP)による三党制(三大政党制)が半ば強引にもしばらく続いてきた。西ドイツ建国初期には極右のドイツ党、社会主義帝国党、左翼のドイツ共産党(KPD)なども存在したがドイツ党は分裂し、社会主義帝国党、ドイツ共産党は連邦憲法裁判所の審査によって違憲の判断が下され解散した。

旧ソ連占領地区でも当初は他の地域と同様キリスト教民主同盟(CDU)、ドイツ自由民主党(LDPD)、ドイツ社会民主党、ドイツ共産党が結成(SPD・KPDは復活)されたが、SPDはソ連によってKPDに半強制的に併合されドイツ社会主義統一党(SED)となり、1949年に建国されたドイツ民主共和国(東ドイツ)ではSEDが支配政党として国家を指導することとなった。CDU、LDPDはSEDに対して批判的な幹部が追放された結果SEDがCDUとLDPDの支持層を分断するために設立したドイツ民主農民党(DBD)とドイツ国民民主党(NDPD 国家民主党とも)と共にSEDの衛星政党と化した。1989年の東欧革命による民主化まで5党による形だけの複数政党制(ヘゲモニー政党制、実態はSEDの一党独裁制)が続いた。

 

西ドイツでは1983年の連邦議会選挙で環境保護政党の緑の党(Grünen)が得票5%の議席阻止条項を突破して議会進出を果たしたことで三党制が崩れ、四党制となった。東ドイツでは1989年の民主化後CDU、LDPDなどは衛星政党の座を脱し、SPDも再建されたほか、多くの政党が設立され、それらの多くは統一後旧西ドイツの政党と合併した。Grünenも同盟90(B90)と合併して同盟90/緑の党(B90/Grünen)となった。1990年のドイツ再統一後、SEDの後継政党である民主社会党(PDS)も参入し、2005年と2009年の連邦議会選挙でPDSの後継政党である左翼党(Linke)が躍進したことで五党制が定着した。

 

2013年の連邦議会選挙ではFDPが議席を失い四党制に戻ったが、情勢は混沌としており先が読めない状況にある。キリスト教的価値観を重視するCDU・CSU、知性を重視するSPD、SPDに飽き足らず左翼勢力を糾合したLinke、Linkeとは別の意味でSPDに飽き足らず脱物質主義を掲げるB90/Grünen、新自由主義を掲げるFDPという看板政策が主要政党には存在したが、この新自由主義が有権者の大顰蹙を買う形となった。新自由主義は理論としては筋が通っているが、理論で割り切れない社会との折り合いをどうするかという問題があり、ベルンド・ウルリッヒは2012年1月5日付ディー・ツァイト誌2号の「FDPの危機・・・私たちはFDPを必要とするか?」でFDPは必要なくなったと断定している。

 

政党法制[編集]

 

政党を国民の政治的意思形成に協力するものと規定するドイツ連邦共和国基本法第21条に基づき、政党法が1967年に制定されている。政党概念について第2条で「継続的または長期にわたって連邦または州の領域のために政治的意思形成に影響を及ぼし、かつ、ドイツ連邦議会又は州議会における国民代表に協力しようとする市民の団体であって、事実関係の全貌、とりわけその組織の範囲及び堅固性、党員の数及び公的社会への進出によって、その目標設定の真摯さが充分に保障されたもの」と規定している[5]。

 

政党組織については第6条から第16条にかけて詳細な規定が置かれている。まず第6条で政党は成文の党則及び綱領を有することを明記している。そして党機関として全党及びその政党を構成する地域支部レベルで党員集会(代表者集会をもって代えることも可)と理事会を設置することを第8条で義務づけている[6][7]。なお党員集会又は代表者集会は最低でも2年に1回は開催しなければならない[8]。党員の権利については第10条で明記されており、党員は平等の表決権を有し、いつでも離党することができる[9]。

政党に対する国庫補助は第18条で規定されており、直近の連邦議会選挙あるいは欧州議会選挙において政党名簿に投ぜられた得票が0.5%以上、州議会選挙では0.5%以上を得た政党に対して支給される[10]。

[icon] この節の加筆が望まれています。

(第21条 政党)。ドイツ連邦共和国基本法三カ国語(独・日・英)対訳 

2.^ 連邦議会選挙において比例配分の議席を得るためには、第2投票(政党名簿への投票)で有効投票総数の5%以上を得るか、若しくは第1投票(選挙区候補者への投票)において三議席以上を獲得、このいずれかを満たす必要がある。

3.^ 議席阻止条項は1949年選挙の時点では、一つ以上の州において5%以上の得票を得るか、選挙区で一議席を獲得した政党に限って比例配分を受けられる規定となっていた。その後、1953年の選挙で5%条項が全国単位に改められ、1956年の選挙から選挙区議席も一議席から三議席以上へと改められたことで阻止条項が厳格化された。そのため少数政党にとっては議席獲得の要件がより厳しくなった。

4.^ 連邦議会ではCDUとCSUは共同会派を構成している。CSUはバイエルン州でのみ活動する地域政党で、選挙において姉妹政党であるCDUは同州では候補者名簿を立てない。

5.^ 政党法第2条「政党の概念」

6.^ 政党法第6条「党則及び綱領」

7.^ 政党法第8条「機関」

8.^ 政党法第9条「党員集会および代表者集会」(党大会、総会)

9.^ 政党法第10条「党員の権利」

10.^ 政党法第18条 国家的資金手当の原則および額

参考文献[編集]ドイツの実情:政党。ドイツの実情

政党に関する法律(政党法)岡野加穂留『世界の議会 ヨーロッパ(1)』ぎょうせい仲井斌『もうひとつのドイツ』朝日新聞社、1983年

メアリー・フルブルック(芝健介訳)『二つのドイツ 1945-1990』岩波書店 ヨーロッパ史入門 2009年

永井清彦。南塚信吾・NHK取材班『社会主義の20世紀 第1巻』日本放送出版協会 1990年

三浦元博・山崎博康『東欧革命-権力の内側で何が起きたか-』(岩波新書 1992年)ドイツの政党ドイツの旗

連邦議会に議席を有している政党

キリスト教民主同盟(CDU) - キリスト教社会同盟(CSU) - ドイツ社会民主党(SPD) - 左翼党(Linke) - 同盟90/緑の党(Grünen)

連邦議会または州議会に議 席を有したことがある政党

ドイツ党 - ドイツ海賊党 - 中央党 - ドイツ共産党 (DKP) - 新フォーラム - ドイツ社会同盟 - バイエルン民族党 - ドイツ国家民主党 - 共和党 - ドイツ民族同盟 (DVU) - 南シュレースヴィヒ選挙人同盟 - 自由な有権者 - 自由民主党(FDP) - 民主人民党 連邦議会・州議会のいずれにも議席を有したことがない政党 ドイツ家族党 - ドイツ無政府主義ポゴ党 - ドイツのための選択肢

歴史的政党(ドイツ再統一以後のもの)労働と社会的公正のための選挙オルタナティブ(WASG)

(旧東ドイツ発祥) ドイツ社会主義統一党(SED) - 民主社会党(PDS) - ドイツキリスト教民主同盟 (東ドイツ)(CDU(DDR)) - ドイツ自由民主党(LDPD) - ドイツ民主農民党(DBD) - ドイツ国家民主党 (東ドイツ)(NDPD) - 東ドイツ緑の党 - 民主主義の出発 - ドイツ・フォーラム党 - 民主主義を今 - 平和と人権イニシアティヴ - 同盟90(政党連合)

(連邦憲法裁判所により結社禁止となったもの) ドイツ共産党 (KPD) - 社会主義帝国党

(ヴァイマル共和国以前。 一部現存するものも含む)

国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)(NSDAP、国家社会主義自由運動、大ドイツ民族共同体、ドイツ労働者党を名乗っていた時期あり) - ドイツ社会民主党(SPD、多数派社会民主党と訳される場合あり) - ドイツ独立社会民主党(USPD) - 中央党 - ドイツ国家人民党(DNVP) - ドイツ人民党(DVP) - ドイツ民主党(DDP) - バイエルン人民党(BVP) - ドイツ中産階級帝国党 (WP) - ドイツ民族自由党(DVFP) - 鉄兜団 - 国民自由党 - ドイツ社会主義労働者党 - ザクセン人民党

6:01 2014/05/17

 

政党法 とは - コトバンク - kotobank

kotobank.jp/word/政党法

百科事典マイペディア 政党法の用語解説 - 政党の資格要件を明確にし,政党に法人格を与えて,国家が政党の認知を行うための法律。憲法に政党の規定がないため自民党単独政権時代に法制化が検討されたが,〈結社の自由〉(集会結社の自由)との関連で [PDF]

「政党法」の制定を目指して - 経済同友会

www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2013/pdf/130517a_02.pdf

2013/05/17 - だが現状、「政党法」に対する認識は、当の政党サイドはもちろん、一般国民・有権者、そしてマスコ. ミや学者等を ... の政党のガバナンスの問題を、より具体的な事例を挙げ、分かりやすく整理することで、まずは「政党法」. 制定の必要性の認識

Q9 政党法は必要? - nifty

homepage3.nifty.com/kenpofaq/kokkai/q9.htm

Q9 政党法は必要? 今の政治は信頼できないと考える国民は多いことでしょう。その原因の最大理由の一つには、政党への不信感があることでしょう。つまり、政治不信は政党不信でもあるのです。これは確かに一般論としては妥当している認識でしょう。

政党法

www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/seitouhou.html

第1条(目的)この法律は、政党が国民の政治的意思形成に参加するのに必要な組織を確保し、政党の民主的の組織及び活動を保障することにより民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。<改正80・11・25>. 第2条(定義)この法律で政党とは、国民

政党 - Wikipedia

ja.wikipedia.org/wiki/政党

政党(せいとう)とは、共通の政治的目的を持つ者によって組織される団体である。18世紀のイギリス下院議員エドマンド・バークによれば名誉や徳目による結合であり、私利私欲に基づく人間集団(徒党)ではないとしている。

ドイツの政党 - Wikipedia

ja.wikipedia.org/wiki/ドイツの政党

ドイツの政党(ドイツのせいとう)では、中央ヨーロッパに位置するドイツ連邦共和国における政党制について取り上げる。 .... 政党を国民の政治的意思形成に協力するものと規定するドイツ連邦共和国基本法第21条に基づき、政党法が1967年に制定されている。

「政党法」制定の必要性について - 政策レポート-加藤としゆき ...

kato-toshiyuki.com/policy/post-109.html

2013/08/30 - 1、活発化する政党論. 今日、政党に関する議論が活発化しています。また、政党の民主的運営や活動内容などを規制する「政党法」を制定すべきという提言も、経済同友会やシンクタンク、学識者グループなどから行われています。 この背景に [PDF]

「政党法」制定の提言 - 構想日本

www.kosonippon.org/temp/seitouhou090806_release_shousai.pdf

そこで構想日本は、「政党の自己統治能力(ガバナンス)」を向上させるために、「政党法」の制定. 及び関連法の改正を提言します。政党の再生と「政治の再建」。この視点で各党のマニフェストを読. んでみてください。来たる総選挙に向けて、この問題を国民レベル比例代表選出議員の政党間移動問題 ~「政党名義の議席所有

blogos.com/article/77291/

2014/01/05 - ... 政党法の検討に入った。比例代表で当選した国会議員の新党への移動を規制する案などが有力」(5日付日本経済新聞 「自民、政党法を検討」)自民党は、比例代表で当選した議員の新党への移動を規制することを検討しているようです。

「維新」も既存政党もガバナンスなき日本 今こそ政党法制度を ...

wedge.ismedia.jp/articles/-/2297

2012/10/23 - 新党「日本維新の会」が発足し、主導権をめぐる綱引きが表面化している。混乱は新党だけではなく、既存政党でも日常的に発生している。政治の堕落の根治療法は選挙制度改革でも「ねじれ」解消でもなく、法律で政党にガバナンス確立を

政党法に関連する検索キーワード

6:03 2014/05/17

百科事典マイペディア 政党法の用語解説 - 政党の資格要件を明確にし,政党に法人格を与えて,国家が政党の認知を行うための法律。憲法に政党の規定がないため自民党単独政権時代に法制化が検討されたが,〈結社の自由〉(集会結社の自由)との関連で [PDF]

「政党法」の制定を目指して - 経済同友会

www.doyukai.or.jp/policyproposals/articles/2013/pdf/130517a_02.pdf

http://archive.mag2.com/0000083496/index.html

3/16/2014

5/17/2014


政党法 【せいとうほう】政党の資格要件を明確にし,政党に法人格を与えて,国家が政党の認知を行うための法律。憲法に政党の規定がないため自民党単独政権時代に法制化が検討されたが,〈結社の自由〉(集会結社の自由)との関連で反対論が強く,制定が見送られてきた。

※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。  Q9 政党法は必要?

今の政治は信頼できないと考える国民は多いことでしょう。その原因の最大理由の一つには、政党への不信感があることでしょう。つまり、政治不信は政党不信でもあるのです。これは確かに一般論としては妥当している認識でしょう。

 

しかし、この認識をさらに一歩進めて、政党に対して法的な規制を加えて、各政党に党内民主主義等を法的に要求する必要があるとして、政党法(あるいは政党基本法)を制定すべきであると主張する人たちがいます。このような主張に賛成すべきなのでしょうか。

 

全国の憲法研究者のほとんどは、これは結社の自由の保障(憲法第21条)の点でも、議会制民主主義の活性化の点でも、逆に作用する可能性が高いと考えています。

 

政党法を制定するといった場合、しばしばその代表的内容として党内民主主義が要求されることになりますが、憲法が国会に要求する民主的手続きとは異なり、党内民主主義の内容は、一義的ではありません。

 

例えば、党首選挙を行うことが民主的であるかといえば、必ずしもそうであると言い切れません。一見するとそのように言えるかもしれませんが、実際に党首選挙を行なっている政党の選挙実態を見ると、架空の党員をでっち上げ、金権選挙を繰り広げ、派閥抗争を行なっており、政策選挙が行われているわけではありません。ここに問題があるからといって、法律を介入させ、例えば、党首選挙における選挙違反を処罰するとなると、結社の自由は政党には保障されなくなってしまいます。

 

また、政党が国会で自分たちに関する法律を作るとなると、どうしても、多数派の肯定あるいは許容する内容になってしまいます。先の党内民主主義であって、党首選挙を行なう自民党の考える民主主義観からすると、共産党が考える民主集中制は問題があると結論づけられかねません。その上、旧西ドイツで行われてきたように、現体制に反対する政党が国家権力によって禁止され、解散させられ、その財産が没収されたりする危険性もあります。

ですから、政党法の制定は、政党にとっては結社の自由が保障されないことになるでしょう。

 

議会制民主主義の点で見ても政党法の制定には問題があります。議会内多数派が少数派を弾圧するために政党法が利用されることになれば、自由な議論・政策論争を通じて、政権交代が行なわれることを阻害することになるでしょう。そうなると、議会制民主主義は活性化するどころか、死滅してしまうことでしょう。

ですから、政党法の制定は現実の政治を考えれば理想的な政党法それ自体が非現実的であり、「百害あって一利なし」なのです。

政党に対する不満は、究極的には、国民の監視を通じて、つまり、選挙における投票行動をはじめとして政党の命運を決する場面で国民が自ら勇気ある行動を選択しなければ、決して解消されません(Q10)。安易に法律に頼ってしまえば、国民は自分の首を絞めることになりまねません。

 

また、政党不信の最大理由の一つには、1994年の「政治改革」が挙げられます。政治腐敗の防止という点では「政治改革」は明らかに失敗でした。小選挙区本位の選挙制度への「改革」(Q3)と政党助成の導入(Q4)によって、政党はますます国民から遊離した存在になってしまいました。

日本国憲法の立場に基づいて、小選挙区制本位の選挙制度を改め、政党助成法を廃止するなど、政治改革を抜本的にやり直さなければ、政党不信、政治不信は国民の間から無くならないでしょう(政治改革オンブズパーソンの結成趣意書をご参照ください)。(上脇博之)

5:50 2014/05/17

 

概説

政治において政策や主張に共通点のある者同士が集まって、意見の集約と統一された政策の形成を図り、政策の実現に向けての活動として、政権を担当もしくは目標とし、議会の運営の基本単位になるなどを行う組織または団体のことを指す。

政党の数や権力との関係による分類には、複数政党制、一党制(一党独裁制、ヘゲモニー政党制)などがある。

政党は法律的には結社の自由があれば自由に結成できる。しかし多くの近代国家では各種の政治レベル(連邦国家、国家連合、国家、地方自治体など)での法律上の要件(政党要件)を満たした場合は、法的にも政党としての資格や保護を受けられる。逆に複数政党制を採用していない場合、政府が特定の政党を禁止するなどにより、非合法状態の政党も存在する。

また政権に参加している政党を与党(よとう)、政権に参加していない政党を野党(やとう)と呼ぶ。これは上述の各種の政治レベルで存在するため、国政上の与党が地方議会での与党とは限らない。

政党の成立[編集]

近代政党の起源

1.議会が存在しなかったり選挙権が制限されていた国で、政治体制の改革や革命を企てた政治結社にある。

2.初期の議会にあり、議会運営のための派閥が一時的なものから恒久的な組織に発達した。

議員である有力者が議会運営のために作った名望家政党(幹部政党)が初期の政党である。普通選挙の採用にともない増加した選挙民との結合が困難になると、議会外に多くの党員を持つ大衆政党が出現した。

名望家政党と大衆政党の二つは、上記の政党の二つの起源と重なっている。新しい大衆政党の挑戦を受けて、以前の名望家政党も大衆政党に脱皮した。保守主義、自由主義の政党が名望家政党の形態をとることが多く、社会民主主義、共産主義の政党が大衆政党の形態をとることが多かった(各国の政党の流れに関しては政党の歴史において)。

現代の政党[編集]

マスメディアの発達によって著名な政治家・党の意見が直接選挙民に届くようになったため、党組織の役割は低下し、大衆政党もふるわなくなった。人々の関心が国政の長たる首相・大統領とそれら公職への候補個人に集中することで、政党の力はさらに低下したとする観測がある。他にも様々な政党衰退論がある。

だが、政党衰退に導くような現象が社会に浸透して数十年が経過した現在でも、理論的には起きるはずの選挙結果の流動化が起こっていない。先進民主主義国の多数の政党システムは大きな変化なしに推移している。このことを、社会基盤を失った政党が、ただ選挙市場で既得権をもった独占者として生き延びているとして説明するのが、カルテル政党論である。

 

政党の法制化と法律上の政党[編集]

 

世論と法律の政党に対する態度は、政党に対する反感、政党の容認、政党の法制化へと移り変わってきた。

政党の法制化への重要な一歩は、20世紀初めに比例代表制の導入で踏み出された。この制度は、政党の存在を立候補の前提としている[2]。

ついで20世紀後半に、政治資金の規制や助成の制度が、政党の内部運営にまで踏み込む法制化をもたらした。法制化には、政党活動の奨励と政党に対する国家干渉の両面がある。制度の先鞭をつけたドイツで、この状態は政党国家モデルとして研究された。政党による国家支配は(たとえば国民の意思より政党の意思が優越するというような意味で)単純に実現しているわけではない。しかし、法制化の恩恵を既成政党に限ることで、新興政党の挑戦を国家の力で妨げる側面はある。

 

日本における政党[編集]

日本の旗日本の統治機構

天皇日本国憲法国民(主権者)

日本の選挙日本の政党 日本国政府行政

内閣(第2次安倍内閣) 内閣総理大臣国務大臣副大臣 - 大臣政務官行政機関

立法国会 - 国会議員(一覧) 衆議院(衆議院議員一覧)参議院(参議院議員一覧)司法裁判所 - 裁判官 - 裁判員 最高裁判所 (最高裁判所長官、最高裁判所裁判官)下級裁判所

地方自治普通地方公共団体 (都道府県、市町村)特別地方公共団体 (特別区、一部事務組合、広域連合、財産区) 地方議会 - 地方議会議員首長(都道府県知事、市町村長)

法律上の要件[編集]

現在の日本では、公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法・政党法人格付与法でそれぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙[3]で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」[4][5]を政党と定めている。

かといって、小政党・地方政党が法律に従って現実の政党概念や政党分析、政党システム分析から追放されるわけではない。しかし、こと国政選挙に関していえば、政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きい。

たとえば、法律で認められたポスター・ビラ枚数や選挙カーの台数など、公職選挙法上の政党には候補者とは別枠で数が認められているなどである。その他にも、政党以外の候補は 以下の点で法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられている。

総選挙及び衆議院・参議院議員補欠選挙では選挙区で政見放送に出演できない

総選挙で比例区の重複立候補が認められていない政党は比例区に1人からでも候補を立てられるが、政治団体は衆院では定数の10分の2以上、参院では10人以上(選挙区と含めて)候補を立てなければならない企業(法人)からの政治献金を受け取ることができない(政党以外の政治団体は、個人献金のみ受け取れる)比例区の選挙において、政党は既存政党と同一・類似の略称が使用できるが、政治団体は既存政党と同一・類似の略称は使用できない。

2005年(平成17年)の第44回総選挙後、選挙無効の訴訟が起こされた。この訴訟で原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補の格差は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁で原告は全面敗訴。2007年(平成19年)6月13日、最高裁判所大法廷(島田仁郎裁判長)は12対3で原告の上告を棄却し、高裁判決が確定した(2005年衆院選合憲判決)[6]。判決では、「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補の締め出しについては、「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるもの」と判断した。

 

その他、政治資金規正法上の政党に該当すると団体献金が受けられるようになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば政党法人格付与法に基づき法人格の取得が可能になり[7]、国から政党交付金が受けられるようになるなど、他の政治団体と異なる扱いがなされている。

 

日本の政党[編集詳細は「日本の政党一覧」を参照

 

その他[編集]同一政党所属者過半数禁止規定議会で同意又は指名の対象となっている政府関連役職の一部については、定数の一定数以上が同一政党に所属してはならないとする規定がある。例として以下の役職がある。国家公務員(定数の半数以上)

人事官、国家公安委員会委員、公安審査委員会委員長及び委員、中央更生保護審査会委員、中央労働委員会公益委員、中央選挙管理会委員、政治資金適正化委員会委員、地方公務員(定数の半数以上)

人事委員会委員、公平委員会委員、教育委員会委員地方公務員(2人以上)

選挙管理委員、選挙管理補充員その他(定数12人中5人以上)

日本放送協会経営委員政党役員等禁止規定

公務員等の一部の役職については、政党役員等を兼ねることができないとする規定がある。例として以下の職がある。

「政党の役員、政治的顧問、これらと同様な政治的影響力をもつ政党員(任命前から5年間に就任していた場合を含む)」を禁止規定とする役職

人事官「政党の役員だった者(任命前から1年間に就任していた場合を含む)」を禁止規定とする役職

日本放送協会経営委員「政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、これらと同様な役割をもつ構成員」を禁止規定とする役職

裁判官、検察官、国家公務員一般職、国会職員、外務公務員、裁判所職員「政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員」を禁止規定とする役職

自衛隊員[8]「政党その他の政治団体の役員」を禁止規定とする役職

国地方係争処理委員会委員、中央更生保護審査会委員「政党その他の政治的団体の役員」を禁止規定とする役職

国家公安委員会委員、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、再就職等監視委員会委員、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、中央労働委員会公益委員、原子力委員会委員、土地鑑定委員会委員、公害等調整委員会委員長及び委員、運輸安全委員会委員長及び委員、公害健康被害補償不服審査会委員、電気通信紛争処理委員会委員、証券取引等監視委員会委員長及び委員、国家公務員倫理審査会会長及び委員、運輸審議会委員、宇宙開発委員会委員長及び委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、食品安全委員会委員、公益認定等委員会委員、総合科学技術会議民間議員、特定独立行政法人役員、日本銀行役員、都道府県公害審査会委員、都道府県公安委員会委員、教育委員会委員、特定地方独立行政法人役員「政党の役員」を禁止規定とする役職

国家公務員共済組合連合会役員、沖縄振興開発金融公庫役員、外務人事審議会委員

5:54 2014/05/17









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