« ふきのとう・・・大きく世界の農業を見たときにおいて、 特に日本の耕地では、突出した施肥量と農薬使用量があることと、それに付随して起きている様々な環境汚染(有機栽培による環境汚染も深刻)や食する人々の人体の病の多さを、大変に危惧しています。 | メイン | 燻炭の焼き方. 我が家では秋になると燻炭(くんたん)を焼いています。 燻炭の 焼き方を書いてみます。 我流ですのでこれがベストかどうか解りません、あしからず。 燻 炭器はホームセンターから1,500円位で買ってきたものを使っています・白川勝彦氏 »

2014年12月 8日 (月)

地方分権改革について 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。内閣府へ

引用


栗山町議会は「住民が参画できる開かれた議会づくり」を目指しています

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/mechanism/role/index.html

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/index.html

16:33 2015/08/21

2014年12月 8日 (月)

地方分権改革について 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。内閣府へ

16:34 2015/08/21


http://www.pref.hokkaido.lg.jp/

☆もっと自由に 私たちの暮らしは、目に見えないところで国の決めたきまりに縛られています。たとえば保育園は、昼にずっと働いている人のお子さんを預かるというのが国の決めた基準です。

 では、夜に働いている人、昼に働いているけれど毎日ではなく週2日働いているという人はどうすればいいのでしょう。

 このような基準を変えてもらうために、これまで何回も東京の官庁に陳情要望をしてきました。そして、ようやく改正の検討が始まりました。しかし、その間、時間とお金のコストがかかっているのです。これが、先進国の中でなお中央集権的と言われる日本の実態です。

 私たちの暮らしに身近なことは私たち自身が自由に決められるようにすべきではないでしょうか。

 

☆自ら考え行動する

 目に見えないところで縛られているから、どうせ何を言っても変わらない、それは国が決めたことだから、規則だからと、あきらめが生じていたのではないのでしょうか。

 私たち自身が自由に決められるようになることで、やる気と元気が生まれます。創意工夫やチャレンジが生まれてきます。それが地域を元気にし、北海道や日本を豊かにしていくのです。

 多様で元気で行動的な社会。一人一人の個性が地域を形づくり、個性的な地域が集まって日本をつくる。そんなパッチワークのような社会が私たちの目指す社会ではないでしょうか。

 

☆だから道州制 道州制は、私たちの暮らしに身近なことを私たち自身が決められるように、この国の仕組みを変えていくものです。

 これまで国が決めていたことを自治体や地域社会で決められるようにしていく。国が握っているお金も自治体や地域社会の判断で使えるようにしていく。それができる仕組みにするのが道州制なのです。

道州制の議論は、北海道が日本の先陣を切って進めています。北海道はもちろんのこと、他県でもたくさんの構想が発表されています。

いよいよ動き出した道州制。さあ、あなたも議論に参加してください。

権限移譲の意義や効果についての市町村の感想や北海道の権限移譲の資料などをご紹介。詳しくは

21:26 2014/03/23

北海道 ホームページの使い方

ホーム > 総合政策部 > 地域主権局 >  権限移譲Pick-Up 道から市町村への事務・権限移譲

◆H24.1月号(権限移譲を進めるための職員派遣について。派遣職員さんからのコメントをご紹介!)

 権限移譲を進めるために平成23年4月から奥尻町に派遣されている工藤主査の活躍をご紹介します。

◆H23.7月号(旅券事務の事務委託の取り組みについて。砂川市さん・滝川市さんコメントをご紹介!)(その2)

 平成23年7月より、滝川市、新十津川町、雨竜町、浦臼町では、パスポート事務に関する事務委託の取組みがスタートしました。

  <滝川市さんの声:パスポート事務の事務委託をスタート。> 

(その1)平成23年7月より、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町では、パスポート事務に関する事務委託の取組みがスタートしました。

 <砂川市さんの声:パスポート事務の事務委託をスタート。>

◆H23.5月号(NPO法に基づく事務権限特集。栗山町さん・南幌町さんコメントをご紹介!)(その1)

全道重点推進権限=特定非営利活動促進法に基づく事務について。

 栗山町さんが実際に事務を運用してのご意見。ご紹介します。

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/index.html


 町長のご挨拶町民の皆さん、こんにちは。

町長の椿原 紀昭(つばきはら のりあき)です。 町長

 町民と共に築くまちづくり

私が町政をお預かりし間もなく8年が経過いたします。この間、町民皆様には、政策目標であります「思いやりの心がかよう、元気のでるまちづくりを!」の実現のため、様々な場面において、ご支援ご協力をいただいておりますこと、深く感謝申し上げます。

昨年は、就任以来、1期目の「基礎づくりの期間」に推進した未来への布石が、2期目の「展開の期間」で、本町自治の新たな動きとして芽吹き始め、それを確かなものにする集大成の1年と位置付け、先人から脈々と受け継がれている伝統と文化を礎に、心新たにまちづくりに取り組んでまいりました。

 昨年4月には、公約でありました「栗山町自治基本条例」が制定され、情報の共有と町民が主体となるまちづくりを更に進めてまいりました。また、本年はまちの最上位計画の「第6次総合計画」を策定する非常に大事な年であります。新しいまちの将来像を町民皆様との論議を重ね、次代に誇れる計画となるよう進めてまいります。

昨年を振り返りますと、福祉分野では、オープン1年を迎えました「まちなかケアラーズカフェ」では、多くのボランティアの皆様のご協力により、利用者も増加し、大変好評をいただいております。今後も高齢者をはじめ、子どもたちが安心して暮らすことのできる環境づくりを進めてまいります。基幹産業であります農業では、環太平洋経済連携協定(TPP)の交渉のゆくえ、さらには米政策の見直しなどにより、先行きが不透明であります。今後も、各農業団体と連携のもと、あらゆる機会を通じて懸念材料が払しょくされるよう行動してまいります。また、商工業では、依然として景気低迷が続いておりますが、商工業関係者の皆様と力を合わせ、創意工夫のもと、地域経済の発展と雇用の確保に努めてまいります。防災対策では、姉妹都市角田市との「大規模災害時における相互応援に関する協定」を締結し、12月には陸上自衛隊第7師団第72戦車連隊との「災害時の連携に係る協定」を締結しました。今後は、地域防災計画を見直し、国・道などの関係機関、近隣市町村との連携を図り、町民が安全で安心して暮らせるよう、災害に強いまちづくりを進めてまいります。

政権も変わり、国の情勢も刻々と変化し続けております。地域主権改革や新しいエネルギー体系の構築、安全保障問題など、日本の政治が大きく変わりつつある今日、本町は依然として厳しい財政状況にありますが、行財政改革プラン「がんばる栗山プラン21」に基づき、財政の健全化に向け、引き続き取り組んでまいります。 結びに、町民の皆様には、さらなるご支援とご協力をお願い申し上げますとともに、本年が明るく健やかな年でありますようご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

町長のご挨拶

プロフィール

町長ブログ

交際費・動静

北海道栗山町役場:〒069-1512 北海道夕張郡栗山町松風3丁目252番


 議会基本条例の制定

 条例可決後の記者会見平成12年4月の地方分権一括法の施行以来、地方議会の役割は極めて広範囲にわたり、その責任の度合いはこれまでと比較にならないほど重くなりました。

また、2007年に実施される統一地方選挙からは議員定数が5名減の13名になることから、町内全体への目配りのためにも住民との協働による議会を目指さなければなりません。

その中で、栗山町議会は、平成13年9月から今日まで時代に対応した議会改革、議会活性化策に努め、真に「町民に開かれた議会づくり」に取り組んできました。議員及び議会にとって、議会の改革・活性化は永遠のテーマであり、町民の代表たる多人数による合議制の機関として、町民の意思を町政に的確に反映させるためにも、今後も、継続して議会の改革・活性化に取り組んでいかなければならない重要なテーマです。

栗山町議会基本条例は、いつの時代においても議会としての権能を十分に発揮し、その責任が果たされるよう、4年半に及ぶ議会改革・活性化策の集大成として制定したものです。

 (以上、本会議における条例の提案理由より。写真は、条例可決後の記者会見)

 


議会基本条例の特徴

•町民や団体との意見交換のための議会主催による一般会議の設置

•請願、陳情を町民からの政策提案として位置づけ

•重要な議案に対する議員の態度(賛否)を公表

•年1回の議会報告会の開催を義務化

•議員の質問に対する町長や町職員の反問権の付与

•政策形成過程に関する資料の提出を義務化

•5項目にわたる議決事項の追加

•議員相互間の自由討議の推進

•政務調査費に関する透明性の確保

•議員の政治倫理を明記

•最高規範性、4年に1度の見直しを明記

 【議会基本条例】(平成18年5月18日制定当初)

21:37 2014/03/23


 ◆H23.4月号(もりだくさんです☆)

(その3)

全道重点推進権限=家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく事務について。実際に事務を担当されている釧路総合振興局農務課さんからの説明。ご紹介します。

(その2)

全道重点推進権限=特定非営利活動促進法に基づく事務について。鹿追町さんが実際に事務を運用してのご意見。ご紹介します。

(その1) 平成23年度4月より、紋別市・滝上町・興部町・西興部村・雄武町では、パスポート事務に関する事務委託の取組みがスタートしました。権限移譲pickup4月号では、4町村の窓口業務を行っている紋別市さんのお話しをご紹介します。

<紋別市さんの声:パスポート事務の事務委託をスタート。>

◆H23.3月号平成23年度新規全道重点推進権限移譲済み市町村等の“声”

 (1)空知中部広域連合・・・高齢者福祉

  (2)北斗市・・・高齢者福祉・・・家畜排せつ物適正管理利用促進

 (3)稚内市・・・屋外広告物

 (4)松前町・・・高齢者福祉

 (5)美深町・・・屋外広告物

 ◆H23.2月号

 道から市町村等への権限移譲をすすめるための職員派遣の取組みについて(その2)  <奥尻町さんコメント>   

 ◆H23.1月号

 道から市町村等への権限移譲をすすめるための職員派遣の取組みについて(その1)

  <鹿追町さんコメント>   <恵庭市さんコメント>  <芽室町さんコメント> 

  平成22年度から平成23年度に7市町、平成23年度から平成24年度に4市町に道職員を派遣。

 今回は、ただいま職員派遣中の鹿追町さん、派遣予定の恵庭市さん・芽室町さんのコメントをご紹介。

◆H22.10月号 苫前町さんの声~道から市町村への権限移譲や重点推進権限の取組み等について~道から市町村への事務権限移譲について、苫前町さんでは重点推進権限を中心に積極的に権限移譲を受けて頂いています。

 権限移譲や重点推進権限の取組み等に関する苫前町さんのご意見をご紹介します。

 ◆H22.9月号

 利尻町さんにおける検討状況~旅券事務の移譲要望に向けて~ 平成23年度に向けた、道から市町村への事務権限移譲について、利尻町さんから旅券事務等を要望頂きました。利尻町さんにおける検討状況について、情報をお寄せ頂きましたので、ご紹介します。

◆H22.8月号

データでみる北海道の権限移譲(地域主権戦略大綱版) 6月22日に閣議決定された地域主権戦略大綱において、基礎自治体への権限移譲を行うとされた251権限に係る北海道の状況をとりまとめました。

道から市町村への事務・権限移譲の意義や効果について(その5 横田稚内市長ご講演)7月23日(金)に開催しました、平成22年度北海道職員研修(トップセミナー)では、地域主権改革の意義について、

 北海道顧問 増田寛也氏、稚内市長 横田耕一氏にご講演を頂きました。

 今回は、横田市長のご講演「市町村から地域主権を考える。」について、ご紹介します。

 ◆H22.6月号重点推進権限の移譲済み市町村の“声”

  重点推進権限の移譲を受けられた市町村の“声”をご紹介しています。

 ◆H22.4月号

道から市町村への事務・権限移譲の意義や効果について(その4 新ひだか町さんご意見)

NPO法人の活動は、地域に根ざしたものが多く、NPO法人と市町村はお互いに身近にあるため、意思疎通がスムーズにでき、協働しやすい環境にあるといえます。「特定非営利活動促進法:特定非営利活動法人の設立認証等に関する事務」について、H20.4より、道から権限移譲を受けられた新ひだか町さんに、実際に運用しての感想を伺いました。

◆H22.3月号

道から市町村への事務・権限移譲の意義や効果について(その3 増田寛也氏ご講演)2月10日渡島支庁において開催された「地域主権フォーラムin渡島」では、道の顧問であり、元総務大臣の増田寛也氏を講師 に迎え、「地域主権型社会」について考えることを目的にお話しを頂きました。その中から、市町村への権限移譲の必要性についてのお話しを抜粋し、ご紹介いたします。

 

道から市町村への事務・権限移譲の意義や効果について(その2 騒音・振動・悪臭に関する権限の移譲)

 騒音、振動、悪臭に関する問題は、快適な生活を損なう公害であり、各種公害の中でも、地域的な性格が強く、住民の皆さんの意識の高い問題です。

H20.4より、道から権限移譲を受けられた北斗市さんに、実際に運用しての感想を伺いました。

◆H22.2月号

道から市町村への事務・権限移譲の意義や効果について(その1 北大宮脇淳教授に伺う。)

北海道大学公共政策大学院 宮脇淳教授  宮脇

サービスの受け手である住民こそ主役です。道民の皆さんの声が反映されたまちづくりを進めるために、私たちに必要とされていることは何か。権限移譲の意義や効果とは。------宮脇先生にお伺いしました。

 

◆H22.1月号(“旅券事務特集”です!)

★パスポートの申請・受理は地元市町村で☆事務委託の取組について   ~パスポート事務への活用~

併せて、名寄市長、下川町長へのインタビューもご覧ください!(道から旅券事務の移譲を受けた上で、事務委託の手法を活用した取り組みを準備中です。)

市町村トップインタビューの頁にございます。 

「道内分権(道から市町村への事務・権限の移譲)のページ」へ「道州制のページ」へ北海道 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号 011-231-4111(大代表)(c)2013 HOKKAIDO GOVERNMENT ALL RIGHTS RESERVED.

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/cks/bunken/ijo-pick-up.htm

http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/gikai/inspection/index.html

 21:27 2014/03/23

 

 地方分権改革について 日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革です。

http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/index.html

9:38 2014/03/22


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内閣府

分権クローズアップ 第1回 西尾勝氏インタビュー(その1)

分権クローズアップコーナーでは、地方分権改革に関する様々な記事を掲載してまいります。第1回は、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所 西尾勝理事長にお伺いした地方分権改革の総括と展望についての記事を3回に分けて掲載します。今回はその1となります。

 

西尾理事長は、地方分権推進委員会委員、地方分権改革推進委員会委員長代理、平成6年以降に設置された累次の地方制度調査会委員、第30次地方制度調査会会長をお務めになられました。

西尾理事長の地方分権改革に関するお考えについては、西尾理事長の著書である『未完の分権改革』『地方分権改革』あるいは一番新しい『自治・分権再考』などに詳しく述べらていますので、詳しくはこれらをご参照ください。

(注)なお、本記事は、平成25年9月30日に開催された第5回地方分権改革有識者会議におけるヒアリングを基に、インタビュー形式に再編集したものです。

 

 

にしお・まさる/東京都生まれ。1957年東京都立新宿高等学校卒業。1961年東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、助教授を経て、1974年東京大学法学部教授。退官後国際基督教大学教養学部教授、大学院教授を経て、現在、財団法人東京市政調査会理事長、地方分権改革推進委員会委員。第27次地方制度調査会副会長。第30次地方制度調査会会長。2007年日本学士院会員。

 

―――まず、地方分権改革の総括についてお聞かせください。

 

西尾:1993年の国会による地方分権推進決議から始まった今回の地方分権改革は、1980年代以降の行政改革の流れと、1989年のリクルート事件に端を発した政治改革の流れとが合流した時点に新たな政治課題として浮上しました。この背景の持っている意味は極めて重いと考えています。

 言葉が適切ではないかもしれませんが、言わば、それ以降の地方分権改革は行政改革の流れに便乗して進められてきたという面があります。しかし、地方自治の拡充を目的にした地方分権改革と、行政の減量・効率化を目的にした行政改革とは、時にはその目的が重なり合うこともありますが、多くの場合には、容易に重なり合わない、対立し合う側面も持っています。そのような性質を背負いながら、どうやって両者の折り合いをつけながら改革を進めるかということが当事者の一番苦労してきたところだと感じています。

しかし、これまでの改革に、行政改革推進勢力から言えば不満が多分に残っているだろうと考えます。そして、いわゆる道州制構想の問題は、地方分権改革と行政改革という問題が衝突する可能性のあるテーマではないかと考えています。

 

(いわゆる「第一次分権改革」について)

 西尾:最初に設置された地方分権推進委員会は、地方六団体から寄せられた改革要望事項の実現を目指して関係各省と濃密な折衝を重ね、いわゆるグループヒアリングを重ねまして、関係各府省との合意に達した事項のみを委員会からの勧告事項とすることを基本方針にしてまいりました。そのため、勧告事項は、住民自治の側面の拡充よりは団体自治の側面の拡充を図る事項に偏るとともに、私の言葉ですが、所掌事務拡張路線に属する事項よりは自由度拡充路線に属する事項に偏る結果になりました。これは地方六団体からの要望事項がそのような偏りを持っていたということを反映しているわけでありますが、それと同時に、関係各府省との合意に達した事項のみを勧告するということにしましたので、結局合意に達しなかったものは全て諦めたわけでして、多くの課題が未完のままに残されました。

 少し歴史を遡りまして、戦後のことを考えますと、シャープ勧告・神戸勧告に始まる戦後の地方制度改革では、国・都道府県・市町村の間の事務配分及び税財源配分の見直しと、事務移譲の「受け皿」を再編成する町村の合併あるいは特別市制の実現、道州制の実現が繰り返し論じられ続けてまいりました。言わば、国からできるだけ事務を都道府県に下ろすとか、都道府県の所掌している事務をできるだけ市町村に下ろすといったように、総じていえば地方公共団体が所掌する事務を拡張していこうとする所掌事務拡張路線に属する改革が一貫して指向され続けてきていたと言うことができます。

これに対して、機関委任事務制度の全面廃止や、行政的な関与の縮小・緩和とその定型化といったようなことを中心にした、いわゆる「第一次分権改革」は、自由度拡充路線に属する改革を基調としたものです。つまり、国・都道府県・市町村の間の事務の配分はそれほど大きく変えないで、それぞれが所管している事務というものを前提にして、その事務を処理するに当たっての裁量の余地、自由度をできるだけ広げようという趣旨の改革を基調にしておりました。

したがって、そのような意味では、戦後改革の中で議論されてきた分権論議とは非常に違う新しい手法を生み出したわけで、地方分権改革論議に新しい地平を開いたと認識しています。

 「第一次分権改革」で将来に「残された課題」は、地方分権推進委員会が解散する直前の2001年6月に国会及び内閣総理大臣に提出した『最終報告』の中の最後の章で、以下の6項目に整理されています。すなわち、

①地方税財源の充実確保。

②法令等よる義務付け・枠付けの緩和。

③事務権限の移譲。これは国から都道府県へ、都道府県から市町村へ、あるいは場合によっては、逆に市町村の事務を都道府県に返上するとか、都道府県の事務を国に返上するというものも含まれますが、全体としては権限の移譲という問題です。

④地方自治制度の再編成。これは市町村・都道府県という体制をどう組み替えるのかという問題です。ずっと議論されてきた都道府県の統合という方法で進めるのか、道州制に切りかえるのかといった議論が残っておりまして、そういった問題はまた議論しなければならないだろうというのが4番目の課題でした。

⑤住民自治の拡充。④までは全て団体自治に関することですが、地方自治のもう一つの側面である住民自治の拡充という大きなテーマが残っているということを申し上げ、最後に、憲法で定めている地方自治の本旨というものが抽象的過ぎて立法の歯止めにはなっておりませんので、もう少しこれを具体化していく必要があるということを述べました。

さて、このうちの①と②は、私の言うところの自由度拡充路線に属するものであり、③と④は所掌事務拡張路線に属するものです。こういう順番に並べていたということは、当時の地方分権推進委員会としては、当面は①と②の自由度拡充路線に属する改革を続行しながら、その上で③と④の所掌事務拡張路線に移行することを期待していたと言えます。

 

 

 

 

 

 

(「第一次分権改革」以降の状況について)

 西尾:その後の実際の推移を見ますと、小泉内閣が政治主導で進めた、いわゆる「三位一体の改革」は、上記の①の実現を目指したものでした。しかし、残念ながら、所期の意図に反する結果になって挫折したと言わざるを得ません。そして、2006年に設置された地方分権改革推進委員会という新しい委員会は、まず上記の②の法令等による義務付け・枠付けの見直しということから取り組み始めて、その勧告は民主党政権にも受け入れられ、この課題への取組は内閣府地方分権改革推進室の下で今日まで継承されているということは御承知のとおりです。

その限りにおいては、地方分権推進委員会の「最終報告」が提示したシナリオどおりに、まず①という最優先課題に取り組み、その次の②の課題に取り組んできたとも見えます。

しかしながら、その一方で、この「三位一体の改革」の挫折以降には、小泉内閣の末期の経済財政諮問会議が「歳出歳入一体改革」ということを掲げて、それを実現する一つの方策として、国の出先機関の原則廃止という方針を打ち出しました。続く第1次安倍内閣では、道州制ビジョン懇談会も設置されました。その結果、地方六団体の中でも全国知事会は、国から都道府県に、または広域行政機構なり広域連合なりへ事務移譲を進めてほしいということを強く要請するようになりました。そして、指定都市市長会は、指定都市を都道府県から独立させる特別自治市構想の実現を要請するようになりました。要するに、国の側も地方公共団体の側も急速に所掌事務拡張路線に属する改革へと舵を切り始めていると言えます。地方分権改革が混迷し始めた最大の原因はこの点にあると考えています。

 所掌事務拡張路線に属する改革は、国と地方公共団体の間の激しい意見対立を生まざるを得ないテーマであり、地方公共団体の間でも、都道府県と市区町村の間の意見対立が先鋭化せざるを得ない性質の改革です。それだけに、この路線に属する改革を進める際には、殊更に慎重かつ綿密な検討が求められると考えます。それにもかかわらず、全国知事会の「出先機関の原則廃止」や「丸ごと移管」といった表現に表れていますように、いささか議論が乱暴になってきているのではないか、もう少しきめ細かい詰めが必要だったのではないかと考えられます。戦前から繰り返し浮上しては消える特別市構想や都制構想、そして道州制構想は、いつまでたっても素朴な着想の域を出ていないのではないでしょうか。これを実現すれば、あらゆる懸案事項を一挙に解決できるといった万能薬のような制度改革構想など存在しないというのが私の認識です。

 

「残された課題」のうちの最優先課題は、依然として、地方税財源の充実確保であると考えます。これを今後の財政再建方策の推進過程でいかにして実現していくのかというのは大変難しい問題ですが、国の側と地方公共団体の側の双方に問われている最重要課題であると考えます。これをすぐに今回の消費税の増税という過程で行うことは既にもう無理になっていると考えていますが、将来、そういう時期が到来したときに備えて、その際どのように変えるべきかということは、今から双方が検討しておくべき課題だと考えます。

 

インタビュー(その2)へ >>

 

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分権クローズアップ 第1回 西尾勝氏インタビュー(その2)

分権クローズアップコーナーでは、地方分権改革に関する様々な記事を掲載してまいります。第1回は、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所 西尾勝理事長にお伺いした、地方分権改革の総括と展望についての記事を3回に分けて掲載します。今回はその2となります。

 

西尾理事長は、地方分権推進委員会委員、地方分権改革推進委員会委員長代理、平成6年以降に設置された累次の地方制度調査会委員、第30次地方制度調査会会長をお務めになられました。

 西尾理事長の地方分権改革に関するお考えについては、西尾理事長の著書である『未完の分権改革』『地方分権改革』あるいは一番新しい『自治・分権再考』などに詳しく述べらていますので、詳しくはこれらをご参照ください。

 

(注)なお、本記事は、平成25年9月30日に開催された第5回地方分権改革有識者会議におけるヒアリングを基に、インタビュー形式に再編集したものです。

にしお・まさる/東京都生まれ。1957年東京都立新宿高等学校卒業。1961年東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、助教授を経て、1974年東京大学法学部教授。退官後国際基督教大学教養学部教授、大学院教授を経て、現在、財団法人東京市政調査会理事長、地方分権改革推進委員会委員。第27次地方制度調査会副会長。第30次地方制度調査会会長。2007年日本学士院会員。

―――次に、地方分権改革の今後の展望についてお聞かせください。

 

西尾:地方分権改革の今後の展望についてですが、地方公共団体側には、地方分権改革の既成の成果をフルに活用するということを強く望みます。個々の地方公共団体が従前とは異なる「別途の方法」や「別途の基準」に従って個々の事務を処理するようにならなければ、地方分権改革の成果の効果が地域住民にまで還元されないからです。

 過去行われてきたものとして、例えば機関委任事務制度の全面廃止によって、自治事務に対する通達通知は全て「技術的な助言」に変えられたわけです。その結果、通達通知に忠実に従う必要はなくなっています。このように、さまざまな工夫が可能なはずです。

 次に、地方分権改革推進委員会が第1次勧告で指摘した補助対象財産の財産運用の弾力化です。これは法令の改正を必要とせず、政省令の改正で可能だったことから直ちに実施されたわけですけれども、これがどこまで活用されているのかという問題があります。

また、比較的最近になって進められている、法令等による義務付け・枠付けが見直された結果、国の法令で定めている基準の中で「標準」、「参酌基準」に改められたものについては、条例で独自の基準を設定する余地が生じているところですが、どこまでそれを活用しているのかということです。

そして、都道府県から市町村への事務・権限の移譲が同時に行われたわけですが、その成果が十分に生かされているかといった問題があります。こうした問題に自治体が積極的に取り組んでいくに当たって、法務の専門職員、法務職員の養成プログラムの強化を図ることが絶対に必要となります。職員についてもそうですが、資格を持った弁護士を専門職員として地方公共団体が雇用するということは既に若干の地方公共団体で始まっており、この動きを一層広げ、更に国地方係争処理委員会を活用する必要があるのではないでしょうか。要するに国と真正面から戦ってみるという地方公共団体がもっと出てくることが必要だと考えています。

 

さらに、これからの義務付け・枠付けの見直しといったことを更に進めようと考えると、これまで以上に地方公共団体は積極的に改革要望事項を幅広く提出することが必要だと考えます。最近の第1次地方分権一括法で法令による義務付け・枠付けの見直しが行われましたが、総計八百何十項目の見直しが法制化され、そのうちで地方公共団体からの要望を踏まえたものは100件弱です。逆に言えば、700件以上のものは地方分権改革推進委員会の事務局と委員会が拾い出したものになっていて、決して地方公共団体から要望が出ていたというわけではありません。

その後、第2次、第3次と一括法の制定を続け、その都度地方公共団体からもそれぞれ要望が出ましたが、それは全体の中では一部でしかなく、もう少し地方公共団体が積極的に要望を出すべきと考えます。そうした動きを広げていきたいですし、個々の地方公共団体の努力だけでは足りず、地方六団体、中でも執行機関を代表している全国知事会、全国市長会、全国町村会の情報の交換機能、クリアランスハウス機能、相談助言機能、シンクタンク機能を現在よりも格段に強化することが求められていると考えます。

 

中でも市町村については、これまでできるだけ土地利用の計画を策定し、それに基づいて規制する権限、これは旧建設省に属している都市計画法等々から、農水省に属している農地法、農振法等々ですが、この種の権限について極力地方公共団体への権限移譲、特に市町村への権限移譲を折りあるたびに進めてきたつもりです。しかし、いまだ完全な形にはなっておりません。それでも、昔に比べれば、かなり権限移譲が進んでいまして、この辺りで市町村側は、土地利用に関する計画を策定し、計画に基づいて土地の開発行為、建築行為等を規制する権限を一括して基礎自治体に授権させることを究極の目標とし、都市計画法、建築基準法、景観法、農地法、農振法、森林法等々の全面改正と新たな統一的な都市農村計画法の制定を求める運動を起こすぐらいの気構えが欲しいと考えています。

 

これからの人口減少時代においては、コミュニティーレベルの住民自治の在り方の再構築が極めて重要になります。しかし、この問題は、国の法制度が介入すべき領域ではなく、個々の地方公共団体とその住民の創意工夫に委ねられている事項であると考えられますので、それぞれの地方公共団体において知恵を絞っていただきたい。

 

最後に締めくくりですが、現在の第2次安倍内閣には、震災復興の促進、エネルギー政策の再構築、いわゆる「アベノミクス」の推進、TPP交渉等々、極めて大きな課題への対応が課せられていますので、これらに加えてさらに、地方分権改革に大きなエネルギーを割く余裕があるとは思いません。地方分権改革については、当面は従前から継続している課題に着実に取り組むこととして、できることならば道州制基本法の制定は先送りすべきではないかと考えています。住民自治の側面の改革については、常設の地方制度調査会の調査審議に委ねていく方がいいのではないかと考えます。

 

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 分権クローズアップ 第1回 西尾勝氏インタビュー(その3)

分権クローズアップコーナーでは、地方分権改革に関する様々な記事を掲載してまいります。第1回は、公益財団法人後藤・安田記念東京都市研究所 西尾勝理事長にお伺いした、地方分権改革の総括と展望についての記事を3回に分けて掲載します。今回はその3となります。 

西尾理事長は、地方分権推進委員会委員、地方分権改革推進委員会委員長代理、平成6年以降に設置された累次の地方制度調査会委員、第30次地方制度調査会会長をお務めになられました。

 西尾理事長の地方分権改革に関するお考えについては、西尾理事長の著書である『未完の分権改革』『地方分権改革』あるいは一番新しい『自治・分権再考』などに詳しく述べらていますので、詳しくはこれらをご参照ください。

 

(注)なお、本記事は、平成25年9月30日に開催された第5回地方分権改革有識者会議におけるヒアリングを基に、インタビュー形式に再編集したものです。

にしお・まさる/東京都生まれ。1957年東京都立新宿高等学校卒業。1961年東京大学法学部卒業。東京大学法学部助手、助教授を経て、1974年東京大学法学部教授。退官後国際基督教大学教養学部教授、大学院教授を経て、現在、財団法人東京市政調査会理事長、地方分権改革推進委員会委員。第27次地方制度調査会副会長。第30次地方制度調査会会長。2007年日本学士院会員。

 


―――今後の展望に関するお話の中で、「市町村における土地利用に関する計画の策定」についてのお話がありましたが、現状で強い規制があると思います。改革を進めるために、地方側はどのようなアプローチを行うべきでしょうか。また、「新たな統一的な都市農村計画法」というお話がありましたが、具体的にどのようなことをお考えでしょうか。


西尾:都市計画法と農地法、農振法等がちょうど裏表のような関係にあり、例えば都市計画上の市街化調整区域で何らかの開発行為をするというときは、まず農振法の適用から外してもらうことが必要です。それが済んだ上で、今度は建設省関係の法令である都市計画法に基づく開発許可の申請をしてその許可をもらう、この両方がそろわなければできないわけです。これは裏表の関係があり、従来なら建設省と農林水産省の所管になっていますが、お互いに競い合って、相手が譲らないものはどちらも譲らないという形でやっていました。今回、20年の歴史の中で、旧建設省関係ではかなり大幅に権限が下りてきました。しかし残念ながら、それに見合って農林水産省関係の規制権限が下りませんので、これを突破するためには、農林水産省を説得するということが大きな課題です。

しかし、これはおっしゃるとおり岩盤規制のようなものですから、乗り越えようと思うと、例えば農林水産省の当該権限を所管している部局と、旧建設省、現在の国土交通省の関係部局の統合のようなことから進めないと、なかなかうまくいかないと考えます。ただ、これは国側の問題だけではなくて、実は市町村側もそれほど強い意欲を持っていないという問題があります。なぜならば、こういう規制権限というものは住民に規制をするわけですから、規制を受ける住民は絶対反対するという性質の行政なのです。それを断固やりたいと市町村が強く望んでいるかというと、なるべくは避けておきたいというのが正直なところではないでしょうか。私は、これを乗り越えない限り、本物の基礎自治体にはならないのではないかと考えていますので、市町村の意向に反してでもやるべきではないかと考えているわけです。

 


新たな統一的な都市農村計画法についてですが、都市計画法では、都市計画区域について規制し、基本的に、その中が市街化区域と市街化調整区域に分かれている市街地あるいは市街地予備軍の区域を対象にしており、純然たる農地、山地、林地等は対象にしておりません。

 農林水産省の農地法や山林法になると、今度は農地を対象にして、優良農用地といって断固残さなければならないと考えている土地と、そうでないところの区分けをしています。

 山林、林野はその中で保安林として手をつけてはいけないところと植林をしてどんどん変えていくという区分ができています。このように、法律によって所管が分かれてしまっているわけです。それを一元化して、市街地であれ、農地であれ、山地であれ、統一的に土地利用の計画を基礎自治体が定めるということが極めて重要だと考えています。その権限を新しい法律で与えようとすると、既存の法律では都市計画法の全面改正、農地法、農振法の全面改正、森林法の全面改正ということにならざるを得ない。これまではそこまで手を広げずに、個々の法律の何条何項の権限を下ろすという手法を積み重ねてきたわけですが、そろそろ抜本的なことを考えるべきではないかと考えている次第です。この都市農村計画法といったような手法は、世界の中ではイギリスの法制が一番近いです。

 

 

―――地方公共団体ごとに意欲などが異なる場合があると思います。その場合、希望する地方公共団体に権限移譲を行う制度にするという考えもあると思いますが、どのようにお考えでしょうか。

 

西尾: 過去、分権改革の中で新たに政令指定都市のほかに中核市というカテゴリーを設け、さらには20万以上の特例市というカテゴリーを設けました。おっしゃるように、一律に全市町村に権限を下ろすということは無理なもの、市であっても無理かもしれないと考えられるものについて、指定都市には下ろす、中核市には下ろす、特例市には下ろす、一般市に下ろす、全市町村に下ろすものというような段階ができたわけです。しかし、中核市にしろ、特例市にしろ、なりたいところが申請して初めて中核市、特例市として認めるということが行われているわけで、やりたくないところに無理強いする制度ではありません。

そういう意味では、おっしゃるように意欲のあるところに権限を下ろしていくという方法を複雑にしてきたのが過去の歴史ですが、そろそろ市全体に下ろすということを考えるべきではないかと考えています。

 指定都市、中核市、特例市、一般市と、市の中に4段階もできたということが、権限を下ろすことを推進した一つの要素ですが、すべての市が1格ずつ格上げを求めるような意識を持ってしまっているのではないか。指定都市だというと特別な大都市だと自負し、中核市はそれに準ずるもの、特例市はその次という、ランク意識が生まれているのではないか。それは非常に大きな弊害ではないかと考えておりまして、もう少しこの点は見直さなければいけないのではないかという気がしています。

 ―――「法務職員の養成プログラムの強化」というご指摘がありましたが、具体的なイメージをお聞かせください。

 

西尾:2つの問題がありまして、機関委任事務制度の全面廃止による個々の地方公共団体への効果ということですと、条例制定権の範囲が拡大したということと、自治事務に関する限りですが、通達通知に忠実に従う必要はなくなったという2点が大きな成果だと考えています。

どういう点で法務職員、あるいは弁護士が必要になるかといえば、その両面あるわけですが、条例を制定するに当たって、その原案を立案していくという過程でも法務職員や弁護士の知恵が必要ですが、私が非常に重視しているのは、通達通知に忠実に従わなくていいという面についてです。通達通知に忠実に従う必要はないのですが、大元にある法令に違反することはできないという大きな枠があります。通達通知を所管している個々の事務職員には、法令に違反するかしないかということを判断するのは大変難しいことです。全ての事務職員が法学部卒ではなく、なかなか自信は持てないのだろうと考えます。

しかし、通達通知の内容とは違う方法があり得る、その方が効果はある、住民のサービスになる、コスト削減になる、時間の短縮になる等という方法があったとしても、そのことを考えつくのは担当職員しかあり得ません。ほかの職員は、よく読んでおらず、勉強もしていないため、分からない。担当職員自身がそういう問題意識を持つことがまず出発点です。ところが、問題意識を持ったときに自分では判断できないため、そこに根拠法令、通達通知を読んで、自分が考えている方法は法令に違反しないと自信を持って言えるかどうかという相談に乗ってくれる法務職員や弁護士が必要となります。その人に大丈夫だと言われたら自信を持って実行することができます。まず、そのために法務職員や弁護士が必要だと思っています。

そこで、個々の地方公共団体の中だけでは知恵に限界がありますが、他の地方公共団体でそれを突破してみたというところがどこかにあるかという、水平的に情報を検索して学ぶということが重要となります。一番困るのは、市町村が府県の担当課に聞くことです。そのときは、必ず府県の担当者は本省に聞きます。そして、大体やめておけという結論になる、ということを繰り返しており、そこを突破しようとしたら、自分で一生懸命大胆に考えてみるか、他の地方公共団体の知恵を借りるということが必要だという意味で、法務職員と弁護士が必要だということを言っています。

 


―――地方分権改革の総括に関するお話の中で、事務・権限の移譲について、市町村の事務を都道府県に、都道府県の事務を国に返上するといったものも含まれるというご見解がありましたが、どのようなものがあるのでしょうか。

 

西尾:全てを列挙するのは大変なので列挙はしませんが、第一に上げるべきことは、既に議論になっている、国民健康保険、いわゆる国保です。これは市町村を保険者にしているのはもはや無理であると前から考えていまして、理想としては国に一元化すべきだと考えますが、国に一元化できないのであれば、せめて都道府県に上げるべきであると考え、主張してきました。

また、それよりは微妙な問題ですが、同じような意味では介護保険の保険者も市町村になっており、これも市町村を保険者にしているのはもはや無理なのではないでしょうか。この区分けは非常に重要なことですが、保険者という機能と介護サービスをするという機能とは別です。ですから、保険者をもう少し広域化すべきではないかと考えます。

 保険という行政はリスク分散が基本ですが、例えば一番小さな村ですと、人口が200人を切っている197人などというところもあり、197人の中でリスク分散が可能かといったら不可能です。1人、非常に高額医療費のかかる老人が現れただけで、とてもではないですが負担し切れなくなりますので、そういう原理原則から言っても市町村は無理ではないかという例です。

 都道府県から国へ返上する権限はいろいろありますが、麻薬の取り締まり等々、あるいは家畜も含めて外から入ってくる感染症のようなものは水際で阻止しなければいけないということが最も基本になりますので、国が責任を持つべきなのではないでしょうか。一部都道府県に下りてきており、それを今まではあまり疑問なくやっていましたが、極めて不完全なことしかできないのではないだろうか、国が全責任を持つべき領域というものもあるのではないかと考えています。

―――本日は、大変御示唆に富む御意見を頂戴いたしまして、重く受けとめ、咀嚼しながら今後の議論を進めてまいりたいと思います。どうもありがとうございました。

西尾:どうもありがとうございました。

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 9:50 2014/03/22 

 


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